
No.3
- 回答日時:
所得税法第143条(青色申告)
「 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。」
つまり、不動産所得(地代家賃の収入)又は事業所得又は山林所得のある人だけが青色申告できます。
ですから質問者が給与所得だけならば、青色申告できません。白色申告だけです。
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