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現在証券税制が10%ですが将来20%になるときいております。
その間経過措置として譲渡益が300万円までであれば10%とききました。
この譲渡益というのは株式を購入したときの金額と売却したときの差額だとおもわれますが、証券会社を移管した場合でもその購入価格というのは証券会社間でひきつがれているのでしょうか?
私が株式を移管した場合、そのときの株価で移管されているようで、購入価格ではなかったとおもうのですが。。。
その辺のところご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (1件)

>その間経過措置として譲渡益が300万円までであれば10%とききました…



まだ法改正が行われたわけではありませんが、来年分は 500万まで 10% だったはずです。

>私が株式を移管した場合、そのときの株価で移管されているようで、購入価格ではなかったと…

そのとおりです。
その場合は特定口座源泉ありのままでは、何かと不都合がおきます。
「特定口座源泉なし」もしくは「一般口座」に変更して、自分で確定申告をしなければなりません。
「特定口座源泉あり」のまま源泉徴収されたあと、あらためて確定申告をしてもかまいませんが、前払いした税金の一部または全部が還付されるとしても、利息は付きません。
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この回答へのお礼

来年は500万円でしたか、、しかし数年後には20%ですね。。。。
了解です。

いろいろ教えてくださってありがとうございました。

お礼日時:2007/12/17 12:53

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