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譲渡所得の計算上の譲渡費用で、売却に関する権利調整等やってもらった弁護士への報酬は含まれますか?

A 回答 (2件)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
「譲渡に要した費用」は該当しない
と思われます。
税務署に確認しましょう。
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この回答へのお礼

いい照会でした。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/18 15:22

弁護士費用が、 譲渡契約の成立のための費用 なのか、それ以外の費用なのか、で判断すべきものと考えます。



>照会の場合の弁護士費用は、譲渡代金の取立てに要した費用であり、「譲渡に要した費用」ではありませんから、譲渡費用として控除することはできません。

も、そのことを指摘したものと思います。

 契約成立のための費用であるならば、当然譲渡経費に該当しますね。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/18 15:24

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