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専業主婦の妻が昨年源泉徴収された上場株式配当金に係る所得税を還付してもらうために、
確定申告しようと思っているのですが、申告分離と総合課税のどちらで申告すればよいのでしょうか?
(1)申告分離だと配当控除はないが、株式譲渡損失と損益通算できる。
(2)総合課税だ株式譲渡損失と損益通算はないが、配当控除がある。

昨年、譲渡損失があったので、(1)(2)いずれの場合でも源泉徴収された所得税は戻ってくると
思いますが、(1)(2)どちらで申告すればよいのでしょうか?

株式の譲渡損失については繰越控除の申告もしようと思っています。

A 回答 (2件)

>昨年、譲渡損失があったので、(1)(2)いずれの場合でも源泉徴収された所得税は戻ってくると…



配当を総合課税で申告したら、前年からの繰越損失との相殺はできません。
損失相殺ができるのは、分離課税だけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm

総合課税であろうが分離課税であろうが、源泉徴収された所得税が戻ってくるかどうかは、他の所得はないとして、配当所得が「所得控除の合計」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を上回るかどうかです。
「所得控除の合計」までの分は返ってきます。

>(1)(2)どちらで申告すればよいの…

具体的な数字を出して試算してみないと、軽々には判断できません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
妻は配当以外の収入はゼロです。
配当所得は70,000円でそれに対する税金は14,220円です。

お礼日時:2015/01/18 14:13

どんな人にも「所得控除」は最低でも基礎控除の 38万がありますから、7万程度の所得なら総合課税であろうが分離課税であろうが前払いさせられた所得税は全額返ってきます。



分離課税にして前年からの損失と相殺するまだもなく全額返ってきますので、前年からの損失が 3年を過ぎない範囲でもう 1年繰り越しておけば良いです。
繰り越しのためには、申告書の提出が必要です。

配当控除は「税額控除」ですから、納める (返ってこない) 所得税がなければ意味ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/25 17:44

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