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下の方で書きましたが改めて質問させていただきます。
賃貸マンションをローンを組んで購入したのですが、処分を考えております。
譲渡価額は、購入価格にもローンの残債にも遠く及びません。
このような処分をして、譲渡損失が発生した場合は税務署への確定申告(譲渡所得の内訳書等?)が不要との書き込みを見ますが、本当に不要なのでしょうか?
もし、確定申告が不要としても、抵当権を抹消(登記が変わるので、税務署に情報が行く)するためには、ローンの残額と譲渡価額の差額を自腹で支払わなければなりません。
この自腹分の出所について税務署のお尋ねは来るのでしょうか?
すみません、お教え下さい。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
#1の方のかかれているとおりです。
ただ、おたずねについてはその譲渡した資産の購入価格と売却価格の確認をされるだけではありますので、申告をしないでもおたずねが来た時にそれを記入すれば別に気にするほどのことでもないかと思います
早速のご回答どうもありがとうございます。
#1の方へのお礼でも書きましたが、お尋ねが来るのが確定申告の時期を過ぎてからなのか、それとも譲渡が発生して確定申告前に来るのかが
ちょっと気になりました。
それにより、譲渡発生後、こちらから早い内に「譲渡所得の内訳書」を出しておいた方が良いのかと。
No.1
- 回答日時:
税法の計算方法に従って計算した結果、譲渡損失が生じた場合には基本的には確定申告はしなくてもよいです。
ただし、不動産を売却したことを税務署は把握しており、申告がない場合には後日お尋ねがありますので、確定申告をした方が無難だと思います。
なお、居住用財産の特別控除等の適用を受けたことにより譲渡益が0円となる場合などには、申告しないと規定の適用はありません。
また、ローンの残額と譲渡価格との差額分については、税務署のお尋ねは一般的にはないと思います。
早速のご回答どうもありがとうございます。
基本的には確定申告不要とのことで了解しました。
ただ、もし申告するとしたら、その場合は翌年の2月から3月の確定申告の期間中に「譲渡所得の内訳書」を添付して提出すればよいのでしょうか?
それとも、譲渡が発生したら速やかに申告するものなのでしょうか?
また、ローンの残額と譲渡価格の差額の持ち出し分についてのお尋ねは一般的にはないとのことで了解致しました。
基本は、購入時の資金の出所の調査なのですね。
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