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分からないことがありまして教えていただけますと幸いです。

例えばH19年に80万で株を購入して、ずっと下がって今年20万で売ったとき確定申告をすると60万の譲渡損失として認定してもらえるのでしょうか?(銘柄は同じものです)

詳しい方からのご回答をお待ちしております

A 回答 (3件)

>例えばH19年に80万で株を購入して、ずっと下がって今年20万で売ったとき確定申告をすると60万の譲渡損失として認定してもらえるのでしょうか。


もちろんです。
売買にかかる手数料(譲渡費用)もかかっているはずですから、その分も損失にプラスされます。
なお、損失分は、毎年確定申告することにより、3年間「繰越控除」が可能です。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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>H19年に80万で株を購入…今年20万で売った


>確定申告をすると60万の譲渡損失として認定してもらえるのでしょうか?(銘柄は同じものです)

はい、「手数料」など細かいことを抜きにすれば「上場株式等の譲渡損失60万円」と自己申告してよいことになっています。

根拠については以下の国税庁のページをご覧ください。

『株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) |国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
>> 2 株式等の譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算
>>総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=株式等に係る譲渡所得等の金額

ご質問ケースでは、

・総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)
=20万円-(80万円+委託手数料等)
=株式等に係る譲渡所得等の金額

ということになります。

なお、何年分の確定申告の対象となるかは、「受渡日(売却の場合は代金を受け取った日)」が基準になります。(いつ購入したかは無関係です。)

受渡日が「平成26年1月1日~12月31日」であれば【平成26年分】「所得税の確定申告書」にて申告することになります。


*****
(備考)

「約定日(売り注文が成立した日)」と「受渡日」は異なりますので年末などは注意する必要があります。

『株式の約定日と受渡日とは何ですか?|SBI証券』
http://faq.sbisec.co.jp/faq_detail.html?id=24948

また、税法上の「譲渡所得」でも、「株式の所有期間」による優遇はありません。

『譲渡所得(土地、建物及び株式【以外の】資産を譲渡したとき)|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『申告分離課税制度|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
『上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
---
『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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株式は分離課税なので他の所得との通算はできませんが、株式等に限定して、他の利益と相殺したり、継続して確定申告する事により3年間は損失を繰り越す事ができます。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今年売却処分したということを基準で扱ってもらえるということのようですね。参考になりました

お礼日時:2014/08/17 07:39

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