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初めて2箇所から給与を貰っていて確定申告をする者です。
給与は103万以上で130万以下の給与です。


確定申告しなければならないのは知っていますが、主人の方の会社の社会保険は入っている形なので確定申告の際の書き方が今ひとつわかりません。


自分の確定申告は2箇所の給与額と、自分に掛けている生命保険等の控除額等記入


主人の方は主人の生命保険、子供の保険等の控除額記入

(私の生命保険は自分の確定申告に書いていれば書き込まなくてよい??)

後は配偶者のの給与額の記入欄に記入で間違いないでしょうか?

皆様宜しく御願い致します。

A 回答 (5件)

要点のみ分かりやすく書きましょう(^^;




先ず、

>確定申告しなければならないのは知っていますが

あなたは、(何カ所から給与をもらおうが)給与合計が130万円以下でその外の所得がないならば、確定申告する法的義務はないので放っておいても構わないですよ。ご存じですか?
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ

でも、自分に掛けている生命保険料の控除を申告したいのであれば、確定申告する必要がありますけど。


ところでその生命保険料控除ですが、あなたが控除を申告するのではなく、ご主人が確定申告をして生命保険料控除を申告する方が、世帯全体としては有利(=所得税が安くなる)ではないでしょうか。なぜなら、所得税の累進税率は、ご主人の方が高いと思われるからです。


ですから、

>(私の生命保険は自分の確定申告に書いていれば書き込まなくてよい??)

あなたの生命保険はご主人の確定申告書に書きましょう。そうすればあなたは、確定申告しなくてよいことになります。


>後は配偶者の給与額の記入欄に記入で間違いないでしょうか?

配偶者の給与額を記入するのは、配偶者控除または配偶者特別控除を申告する場合だけです。そうでない場合は、記入する必要はありません。


《注》所得税の還付を受ける確定申告(=還付申告)は、平成35年(2023年)12月まで、いつでもOKです。
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>確定申告しなければならないのは


>知っていますが
いいえ。確定申告は必要ありません。
┏━━━━━━━━━━━━┓
┃本業、副業とも給与収入で┃
┃全部で150万以下なら、┃
┃確定申告は不要です。  ┃
┗━━━━━━━━━━━━┛
下記、3の(注)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ご主人やお子さんの生命保険料や
扶養控除は、ご主人が年末調整で
申告しているのではありませんか?
さらに奥さんの生命保険料も、
ご主人が払っていて、ご主人が
申告しているのではありませんか?

重複した申告はできませんよ!

ですから、申告する内容は、
2つ?の源泉徴収票にある、
①(給与の)支払金額の合計
②源泉徴収税額の合計
③(あれば)社会保険料
④基礎控除38万
程度です。

確定申告をするなら、
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
上記URLから入って、
自宅等で、画面から、
2枚の源泉徴収票の
①支払金額
②源泉徴収税額、
③社会保険料等の額
を入力して下さい。

その他に
生命保険料等を払っているなら
保険料控除証明書をみて入力して
下さい。

それに、
氏名、住所、マイナンバー等の入力も
して、申告表を作成し、印刷、押印
します。

それに
⑪源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証、学生証等)
 のコピー
⑭保険料控除証明書等
を添付して、税務署に、
郵送、あるいは持参してチェック
してもらい、提出して下さい。

自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。

★確定申告の期間は2/18~3/15
ですが、それ以降でも問題はない
と思います。

持って行くものは、
上述⑪~⑭に加え、
⑳印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …

所得税の還付金があれば、後日指定の
銀行口座に振り込まれます。

以上、いかがでしょうか?
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こんにちは。



 ご主人はお勤めの様ですから、「年末調整」で所得税の清算が終わっていると思いますが、「確定申告」をされるのですか?

------------------------------

>自分の確定申告は2箇所の給与額と、自分に掛けている生命保険等の控除額等記入

 そのとおりです。

>主人の方は主人の生命保険、子供の保険等の控除額記入

 ご主人は既に「年末調整」で「生命保険料控除」を受けておられませんか?

>(私の生命保険は自分の確定申告に書いていれば書き込まなくてよい??)

 ご夫妻のどちらかでしか申告できません(書けません)。

>後は配偶者の給与額の記入欄に記入で間違いないでしょうか?

 ご自身の申告書ですか? でしたら、ご主人を「配偶者控除」の対象にはできませんので、記載不要です。
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給与収入のみで150万円を超えない場合は確定申告の義務はありませんが、


確定申告により払いすぎた税金が戻ってくる可能性はあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

生命保険料控除は原則としてその保険料を支払った人しか受けられません。
現金で支払っている場合などはどちらが支払っているかを主張できますが、
そもそも、ご主人は年末調整で完結しているのではないですか?

おそらくご主人は配偶者特別控除の限度を超えていらっしゃると思いますので、
ご主人の給与額を記入する必要はありません。
ご主人が確定申告する場合は、あなたは配偶者特別控除の対象になると思いますので、
あなたの所得額を記入します。具体的には収入から65万円を差し引きます。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm
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>主人の方の会社の社会保険は入っている形なので確定申告の際の書き方が…



社会保険料控除欄に書く数字がないだけです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

それ以外はキャリアウーマンの確定申告と全く変わりません。

>自分に掛けている生命保険等の控除額等記入…
>主人の生命保険、子供の保険等の控除額記入…
>(私の生命保険は自分の確定申告に書いていれば…

誰の保険かは関係なく、それらの保険料はそれぞれ誰が払っているのですか。

生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>後は配偶者のの給与額の記入欄に記入で…

誰の申告書に?

夫の申告書なら、妻の給与額ではなく、「給与所得額」を記入します。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>給与は103万以上で130万以下…

夫が去年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」で、階段状に控除額は変わります。
また、夫が一定限以上の高給取りなら対象外となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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