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確定申告についての質問です。

源泉徴収票が現職と前職の2枚があります。
現職は年末調整をして頂いているのですが
支払金額の合計が前職の分も合わせた金額になっています。
確定申告のフォームに入力する場合、合わせた金額を入力すればいいのでしょうか?
また、前職分もそのままの金額を入力すればいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

こんばんは。



 国税庁の作成コーナーで作成されているのでしょうか?
 そうでしたら、現職で前職分を加えて年末調整されているのでしたら、前職分の入力は不要です。入力すると、重複することになります。
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この回答へのお礼

国税庁の作成コーナーで制作します◎
入力不要なのですね!
ありがとうございます!

お礼日時:2019/01/20 20:48

給与所得者で「確定申告」をする必要がある方は、簡単に書きますと次のとおりです。



(1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(2)1か所から給与の支払を受けている方で,かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
(3)2か所以上から給与の支払を受けている方で,かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
 ※給与所得の収入金額の合計から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除および基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得と退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
(4)源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている方
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>他に報酬を受けているのですが、その場合も確定申告をする必要はないのでしょうか?



 報酬の内容によりますが、所得に換算して20万円を超えれば申告の義務があります。超えなければ、「医療費控除」など確定申告でしか控除できないものがなければ申告する必要はありません。
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前職分が合算されて年末調整をされているのであれば確定申告をする必要はありません。

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この回答へのお礼

他に報酬を受けているのですが、その場合も確定申告をする必要はないのでしょうか?

お礼日時:2019/01/20 20:43

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