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2か所働いています。
1個所 45万円程度収入で所得税支払いなし
もう1個所 45万円程度収入で所得税差し引かれています。

この差し引かれた額が給料明細から9,953円ですが、
年末調整時の明細記載所得税額が8,871円とあります。

現在eTAXにて年末調整時の所得税額8,871円で申請すると、
税金還付額が8,871円であり、実際支払った9,953円が戻りません。

この場合は、年末調整時の明細記載所得税額を無視して、
実際支払った9,953円を申請していいのでしょうか?

以上

A 回答 (5件)

こんにちは。



「1個所 45万円程度収入で所得税支払いなし
もう1個所 45万円程度収入で所得税差し引かれています。」
の一般的な税金の手続きは次のとおりです。

【メインのパート先(給与所得者の扶養控除申告書を提出しているパート先】
 年末調整により、所得税は0円になります。
【サブのパート先(給与所得者の扶養控除申告書を提出していないパート先】
 所得税が源泉徴収(天引き)されます。
 年末調整がされません。

【確定申告】 
 確定申告をすれば、サブのアルバイトで天引きされた所得税が還付(返金)されます。
 還付額は、サブのパート先での源泉徴収額(=源泉徴収票に記載されている源泉徴収額)です。

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>この場合は、年末調整時の明細記載所得税額を無視して、
実際支払った9,953円を申請していいのでしょうか?

 サブのパート先では年末調整がされません。
 「年末調整時の明細記載所得税額」が何なのか分からないのですが、最終的な源泉徴収税額は源泉徴収票で確認することになります。

 「給料明細の所得税の合計」と「源泉徴収票の源泉徴収税額」が違っているということでしたら、パート先に確認の上、正しい方の額で申告することになります。
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>実際支払った9,953円を申請していいのでしょうか?



給与から実際に源泉徴収された所得税(=実際支払った所得税)が9,953円なのであれば、9,953円を申請していいですよ。

年末調整のときに受け取った源泉徴収票は、単なる参考資料にすぎません。ですから、源泉徴収票に書いてある「源泉徴収税額 8,871円 」も参考にするだけにして下さい。こだわらなくて良いです。
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>1個所 45万円程度収入で所得税支払いなし…



それは具体的にどんな働き方ですか。
もらったお金は税法上の「給与」で間違いないのですか。
源泉徴収されていないと言うことは、「事業所得」に区分されるお金ではないのですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「源泉徴収票」はもらっていますか。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

>給料明細から9,953円…
>年末調整時の明細記載所得税額が8,871円…

「年末調整時の明細」って、具体的になんという帳票ですか。
「源泉徴収票」なのなら、その差異は会社にお問い合わせください。
e-Tax の問題でも税務署の問題でもありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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基本的に源泉著集票の記載が正です。



2か所目のほうは年末調整はされないので、
普通は昨年1月から12月までに支給された給与から
天引きされた所得税の合計がそのまま記載されます。

給与の支給総額はあっていますか?
給与明細と、源泉徴収票の記載が食い違っているなら、
勤務先にご確認ください。
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毎月の給与明細の税額の合計が9,953円で、年末調整時の税額が8,871円であれば、その差額は年末調整の戻りとして支給済み(12月または1月あたりの給与で)のはずです。


したがって、実際に収めた税額は8,871円となり、還付額もこの額で問題ないはずですが・・・。
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