A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
他の方の回答と重複して書いていますので、ご不興かもしれませんが我慢して読んでいただければ幸いです。
> 現在3人雇っていて毎月、働いた時間分の給料を支払っています。
> (税金や消費税などは差し引きしていないです)
拡大しないとチョット見難いかもしれませんが、給料明細の見本(↓)を見てください。
http://www.bsl-jp.com/products/kgk02/sample/imag …
http://www.bizocean.jp/doc/detail/100625/
通常、労働者に対する賃金[給料]からは、健康保険料(40歳以上の者は介護保険料を含む)・厚生年金保険料・雇用保険料(65歳未満の者)・所得税を控除するのが世間一般での常識です[御社の業界の常識は関係なく]。
ですので、何も控除していないと言うのは間違った行為と思われます。
> 初めての事で色々 分からない事が多くて困っています。
1 例えば、給料からの控除以前の問題として、会社が加入する『労働・社会保険』には次のモノが御座います。
・御社が株式会社などの法人として成立しているのであれば、ご質問者様を含めてた4名は「健康保険」と「厚生年金」に加入する義務が御座います。
↓を参考にして、御社の住所地を管轄する「協会けんぽ」と「年金事務所」に必要な届出をして下さい。
http://www.nenkin.go.jp/main/system/index8.html#p2
・労働者の中で『労働時間数が週20時間以上』の者が居る場合は御社は強制適用事業所となり、対象となる労働者を「雇用保険」に加入させる義務があります。
↓を参考にして、御社の住所地を管轄する「公共職業安定所」に必要な届出をして下さい。
http://work.keirekisyo.net/secchi/
・余程の事が無い限り、労働者を使用したら「労災保険」が適用されるます。この場合、「雇用保険」と「労災保険」の2つを併せて『労働保険』と呼びますが、御社の住所地を管轄する労働基準監督署に届出をすると共に、概算労働保険料の納付が必要です。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken …
尚、労災保険の保険料は全額会社負担なので、労働者の給料から控除は出来ません。
2 他の方が書かれていますように、御社の住所地を管轄する税務署に対して「法人税」及び「所得税」に関する届出が必要です
3 御社[本社以外に営業所を新設したら、新設した営業所]の住所地を管轄する『都道府県税事務所』及び『市(区)役所[町役場、村役場]』に、法人事業所設立届の提出が必要です
4 労働者の給料から個人住民税を控除してあげるのであれば、その労働者が1月1日時点で居住している住所を管轄する『市(区)役所[町役場、村役場]』に書類を提出する事で、控除額の通知及び納付書が送られてきます。
これらの事を全て代行してくれるのは、弁護士事務所か、複数の資格者で設立している『総合事務所』と称している団体・企業、若しくは、複数の資格者が事務協力し合っている所だけの筈です。
何故ならば、各資格者は法律により行える業務の範囲が定められており、法律で許可されていない限り、他の資格者の業務を代行する事はできないからです。[弁護士はオールマイティだから]
○登記手続き:司法書士
○社会保険や労働保険に関する届け:社会保険労務士
○市役所への許認可に関する届け:行政書士
○国税や地方税に関する届け:税理士又は公認会計士
> 申告の際 今までは自分で申告をしていました。
> 会社が申告をしてくれる場合もありますよね?
どの事を言っているのか判断が付きませんが・・・
1 他の方が書かれているように、一般的には会社は「年末調整」は行いますが、各人の(所得税)確定申告は行いません。又、「年末調整」が済んでおり、御社以外からの収入が無い労働者が「確定申告」による還付請求を行う必要が無いのであれば、その労働者に関する所得税の計算は終了しているので、改めて「確定申告」を行う必要は御座いません。
2 業界によっては、これまで書いてきた必要な手続きなんて無視して、各人に確定申告をさせる事があります。この時、会社経営者又は会社の誰かに確定申告書の作成能力が有ると、会社が各人の確定申告書を作成してあげる事がありますね。
> 従業員の申告も出来れば自分がしたいのですが手続きや申請が必要なのでしょうか?
確定申告の事を言われているのだと思いますが、無資格者である社長が労働者の為とは言え、手続きを代行すると言う行為は違法行為となります。
唯一、税務署に届け出る事で「給料からの所得税控除」と「『年末調整』に関する一連の事務」が行えます。
> 何の手続きも申請もしてない状況で現在 仕事を請け負い 働いています。
> 人を雇って働くのにも何か申請等しなくてはならないのでしょうか?
これまでに書いた手続きは、会社設立に伴う手続きのホンの一部です。
2番様は顧問税理士を進められておりますが、それは必要な諸々の手続きが完了して、税務及び給料計算に関する仕事を任せる場合には有効です。しかし、税務以外の届出が完了していない状態で、税理士が何処まで事務ができるのか(知識、資格の両面)は疑問が残ります。
税理士と顧問契約するのであれば、『他の資格者と相互提携しているのかどうか』『契約した報酬で行ってくれる業務の範囲は何処までか』『追加報酬となる業務はなんなのか』『他の資格者と提携しているのであれば、提携している先生に仕事を頼むとどのような報酬となるのか』などを確認してから契約してください。
No.2
- 回答日時:
あなた自身は事業者なのですから、確定申告書の提出で自分の所得税の清算をします。
会社が所得税の手続きをしてくれるのは、その従業員に支払った給与についてです(年末調整という)。
あなたが、3人雇ってるのですから、その方たちに支払ってる給与から源泉徴収をして、年末調整までする立場です。
事業主になった際に、事業開始届けを税務署に提出します。
給与を払うなら、給与支払い事務所の開始届けを提出します。
従業員の社会保険の手続きも必要です。
3人の従業員がいるのですから、すべきことはやっていくようにしないと、事業そのものに信用がつきません。
事業を始めて間もないというなら、顧問税理士を持つほうが良いです。
顧問税理士をもつというと贅沢な印象をうけますが、初めこそ大事です。
習い事でも最初にキチンと基礎を習うと後の上達が違うといいます。
開業当初は、開業の費用も必要ですし、赤字になるかもしれません。
そのようなことをあれこれ心配することをプロにまかせて、事業に力をいれるほうがよくないでしょうか。
軌道にのれば、過去の処理をみて自分でやるようにすればいいのです。
なお、給与支払いのときに源泉所得税は天引きしますが、消費税は差し引きません。
No.1
- 回答日時:
>給料を支払っています。
(税金や消費税などは差し引きしていない…給与に消費税は関係ありませんが、一定の低額でない限り、所得税を源泉徴収していないのは問題があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
>会社が申告をしてくれる場合もありますよね…
会社が社員に代わって確定申告をすることはありません。
会社がするのは年末調整です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm
>従業員の申告も出来れば自分がしたいのですが…
したいしたくないの話ではなく、給与支払者は一定の例外を除いて、社員の年末調整をする義務があります。
>何の手続きも申請もしてない状況で現在…
そもそもそこが間違いの発端。
給与支払事業所としていろいろな届けが必用です。
下記をよくご覧になって、該当するものはすべて届け出てください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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