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最近、自営業の経理を任されるようになりました。
とある会社の仕事するにあたってはその会社(関連会社)の社員の
口利きで仕事を貰っているため、その社員にお礼として仕事を
貰う度に紹介料的な意味合いでいくらか渡しているようです。

このやりとりに関して事業主(父)は経理上どう処理すべきか
気にしてないというかわかってないので、お金を渡してるから
アルバイトだと「アルバイト料(給与賃金)」として計上していた
らしいのですが、そうすると給与支払者の立場としてはその中から
源泉徴収し納付をしなければなりません。

昨年(一昨年)、父がよくわからずに青色申告会に書類を見せた時、
アルバイト料が計上されてるのを見てその所得税(源泉徴収)分を
納付しなさいと指導を受けたらしく、今は源泉徴収せずに税の分を
納付という2重負担をしてる形になってます。
それでも所得税の部分は正しく処理されてると思えるのですが、
給与支払者の立場としては「給与支払報告書」をその社員の住む
市町村に提出しなければなりませんよね?
こちらの書類に関しては今まで出した事がないみたいなんです。

その社員も父と同じく所得税や住民税に関して気にしてないのか
会社に発覚するを恐れて知っててとぼけているのかわからないですが、
ウチから貰った分に関して確定申告をしてないみたいなので、
おそらく住民税逃れみたいになってると思います。

こういう現状なんですが、「給与支払報告書」を提出してないのは
ウチとしてもマズイですよね?
この渡しているお金を「アルバイト料」ではなく「仲介料」や
「支払手数料」とかとして計上した方が良いように思うのですが、
どうなんでしょう?
そうすれば、こちらの処理には問題がなく、その社員がウチからの
所得の分も含めて個人で確定申告しないのが悪いという形になると
思うのですが・・・。

ちなみにその社員からはお金を渡す度にアルバイト料という名目の
領収書を貰ってます。
領収書はこちらが要求したのではありません。
アルバイトが雇い主に領収書を出してくるのはおかしいですよね?
それを見て何かがおかしいと思ったのですが・・・。

乱雑な長文ですみません。

A 回答 (1件)

それは、費用科目の「支払手数料」になります。


そうすれば、御社は源泉徴収の必要はなくなり、先方が事業申告で税金を払えばよいことになります。

参考URL:http://www.m-net.ne.jp/~k-web/keiri/manyuaru-hiy …
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2010/03/12 19:38

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