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No.2
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源泉徴収票の記載要領では、「年の中途で就職した者について、その就職前に他の支払者が支払った給与等を通算して年末調整を行った場合には、イ他の支払者が支払った給与等の金額、徴収した税額、給与等から控除した社会保険料の金額、ロ他の支払者の住所(居所)又は所在地、氏名又は名称、ハ他の支払者のもとを退職した年月日を記入してください。
」(参考URLのP6の「(15)( 摘要)」の(3))となっていますので、そのままにしていれば、前職分の給料を二重計上したもので住民税が決定されると思います。今の会社に言って、追加記載してもらうのがいちばん簡単です。1月末までに市役所に提出することになっていますので、会社がまだ市役所に提出していない可能性がありますので、早い目に会社にお願いするほうが良いと思います。
もしも、会社に言いにくいとか、すでに会社が市役所に提出しており差し替えが難しいのであれば、確定申告することにより、住民税の2重課税を防止できると思います(3万円のアルバイト代があるので、確定申告は必要です。)
税務署へ確定申告すると、その内容は市役所へ連絡され、その金額により住民税が計算されます。質問者様の場合、市役所に届いた、今の会社からの源泉徴収票と前の会社からの源泉徴収票の合計額と、確定申告の金額との差があるので、確定申告の記載内容から、市役所で「今の会社の記載漏れ」と判断されれば、そのまま確定申告の数字での住民税の計算になります。また、判断できない場合でも、確定申告書の記載内容が尊重されるでしょうから、勝手に高い金額にせずに、いったん本人か会社に問い合わせてくれると思います。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …
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