性格悪い人が優勝

建設関係の会社で事務をしています。

給料として支払っていた方が、外注扱いに変更になりました。
社会保険料を支払いたくないという本人の希望があるためです。個人の住民税なのですが、普通徴収だと毎月納付ができず、金額が多くて支払えないからと、頼まれて特別徴収しています。
従業員ではない人の住民税を天引きして、特別徴収すると何か不都合はありますか?
(会社にペナルティや外注とみとめられなくなる…など)

天引きするのはおかしいのであれば、特別徴収の納付書を本人に渡して、自分で納付してもらおうかとも思いますが、それはOKでしょうか?特別徴収のままで本人が納付してくれなかった場合、会社に支払するよう通知がきたり、支払義務が生じますか?

または、いったん本人に外注費を全額支払い、町民税分を現金で預かって、納付だけ代わりにするとか…

お金がなく、面倒くさがりな方で、本人にまかせると納付しないかもしれません。どうせほかの従業員の分を支払に銀行に行くので、大丈夫なようであればお金を預かって納付してもいいと思っています。

A 回答 (3件)

NO.2先輩が言い尽くしてますが。



本人が特別徴収の対象者なのか、普通徴収の対象者なのかは、はっきりとしておくべきです。

天引きするのではなく、毎月支払う外注費から、普通徴収の納付分だけ本人から預って(※)、会社が本人の代わりに納付する手があります。
つまり「納付という行為だけを代わってやってあげる」のです。

「特別徴収の納付書を本人に渡して、自分で納付してもらおう」はタブーです。
本人が納付しない場合に市役所に対抗できません。
対抗できないとは、
「納付書を本人に渡してあるので、会社に請求されても困る」といういいわけが通用しないということです。

本人が納付すべき本税も、延滞金も「すべて会社に請求が来きます」。
理由は特別徴収義務者が納税義務者だからです(※2)。
滞納になった際の滞納処分の対象も会社です。本人ではありません。



本人から預るさいに、外注費から差し引くと、会社としては預り金になってしまい「なんだべ?」となります。
特別徴収をしてるわけではないのに預り金に計上されるのは変です。
完全に「私的な頼まれごと」として、現金と納付書を預って、納付するということになります。

※2
市民税の負担者は本人ですが、納税義務者は会社です。
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 ご承知とは思いますが、外注に変更になる際、最後の給与から残額を一括徴収するか、普通徴収に変更するのが本筋です。

異動届けで特別徴収を続ける場合は、やはり「給与支払者」のもとで、ということになりますから、外注では不可です。

 まずは本筋を通すべきです。
 
「本筋を通せないから、このような質問をせざるを得ない」ということであれば・・
 裏ワザとしては、今年度限りは残りの住民税を外注費から差し引いて納めるというのもありでしょう。来年度からは問題外です。

>天引きするのはおかしいのであれば、特別徴収の納付書を本人に渡して、自分で納付してもらおうかとも思いますが、それはOKでしょうか?特別徴収のままで本人が納付してくれなかった場合、会社に支払するよう通知がきたり、支払義務が生じますか?

これは極力やめましょう。延滞金などは会社に支払い義務が生じます。差押もありえます。特に面倒くさがりやであれば危険度が増します。納付すみ領収証の保管義務という点でも不安いっぱいです。

社会保険料を払いたくないという理由で外注になったのであれば、せめて住民税支払の不便さくらいは受け入れるよう、お伝えすべきと思います。
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 契約内容の変更なので、


 住民税や保険料の支払いは個人になります。 
 よって、速やかに市町村に「異動届」を提出し、会社で特別徴収を続けるか個人納付にするかを選ぶ欄があるのでそこで特別徴収を選んであげればいいだけです。手続きだけは正確にやっておきましょう。

 しかし建設会社で一人親方は・・・・労基的にどうです?
 労災問題とかおきませんか?

 
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