平成16年3月~平成17年3月まで正社員として働いていました。
平成17年3月~転職し、そこでも正社員として働いています。平成17年6月に引越しをし、(それまで実家暮らしで扶養からは外れていたかと思います)前の住所の管轄役所から、区民税納付書が送られてきました。一番早い納付期限は8月末で、12月まで払うようです。
役所に問い合わせ、無職の期間がなかったことを伝えたら、8月末が期限のものだけ払えば良いと言われました。
後日、役所から電話がきて、その案内は間違えで、全て払わなければいけないと言われました。
何が何だか分かりません。無職の期間がないのに、何で??住民税って、会社から引き落とされるものじゃないんですか。会社によって違うのでしょうか。
役所の対応も信用できないし、教えてください!!
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
会社によって違うのではなく、個人の事情によって違います。
会社員が全員、「自動的に」給与天引きになるわけではありません。
まず住民税の支払い時期ですが、平成16年1月~12月までの所得に対する住民税を、平成17年6月~平成18年5月までの期間に支払います。
支払い先は、平成17年1月1日現在の所在地です。
ですから、平成17年6月に引っ越したのなら、1月1日現在は転居前(ご実家?)から住民税の納付書が来ることになります。
さて、無職の期間が無いのに、なぜ給与天引きになってないのか。
平成16年12月までの所得は、転職前の会社が年末調整して、しかるべき部署に報告されていると思われます。
ところが、住民税の金額をその会社に通知しようとしたら、もう辞めていたので、本人に通知したということです。
(転職先に自動的に通知するわけではない)
また、確定申告をすると、住民税の支払い方って、「普通徴収」「特別徴収」のどちらかを選ぶことになってます。
会社員が、給与天引きで住民税を支払うのは、特別徴収なんです。会社員にとっては、給与天引きで住民税を支払うのが普通って気になっちゃうと、給与天引きしてもらいたい場合「普通徴収」に丸つけたくなるけど、違うんです。
会社から給与天引きで支払いたい場合は、会社にその納付書を持って行って手続きすると、可能です。
たくさんの回答ありがとうございます。一括でお礼なんて非常識ですいません・・・。家に帰って、納得するまで調べました。(最初からそうしなよって感じなんですが)みなさんの仰るとおりで、理解できてすっきりしました。役所の人もこれくらい親切だったらいいのになぁ。本当にありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
要はタイミングの問題だと思います。
住民税の特別徴収(会社での天引き)については、前年の所得に基づいて、6月~翌年5月までに渡って月割りした税額を会社で天引きして納付する事となります。
基本的に、これは、会社が1月31日までに、前年分の所得について、「給与支払報告書」を市町村に提出し、それに基づき、市町村が5月頃、会社に納付書等を送付します。
ですから、ご質問者様のケースでは、給与支払報告書を提出した会社には、6月時点で在職されていない訳ですので、その場合は通常、会社ではなく、ご自宅へと納付書が送られ、4期に渡って、ご自分で納付する事となります。
(市町村にとっては、退職する会社が提出する異動届出書に、新しい勤務先で特別徴収の継続を希望する旨の記述がない限りは、新しい勤務先はわからない訳ですので、当然、ご自宅へと普通徴収として納付書を送る事となります。)
しかし、その場合は、市町村から送られてきた納付書等を会社に提出して、特別徴収へ切り替える旨の届出を会社を通じてしてもらえば、途中から特別徴収が可能となります。
おそらく役所の方は、ご質問者様が無職の期間がないという事で、その届出も会社を通じて提出されるとの前提で話をされたのかもしれませんね。
その場合は、納期限が迫っているものだけ納付してもらって、残りのものについて、特別徴収へと切り替える事となりますので。
しかし、後になって、説明不足に気がついたのか、それとも、会社からいつまでたっても届出が提出されないので、原則どおり、残りの期間も全て普通徴収で納めるように言われたのかもしれませんね。
いずれにしても説明不足ですよね~。
どちらにしても、会社への特別徴収の切り替えの届出は任意のものですので、従業員本人から申し出ない限りは、会社から勧める事はまずないと思いますので、今からでも天引きにして欲しいのであれば、会社にその旨を伝えられれば、納期限が迫っているもの以外については特別徴収に切り替えられるものと思います。
No.7
- 回答日時:
質問内容からの推測ですが、(1)会社は在職者・退職者全ての1年間(1/1~12/31)の給与支払報告書を翌年1/1時点の各人の住所地の市区町村役所に提出します。
(2)市区町村役所はその報告に従って1年間の住民税(都府県民税+市区町村税)を決定し、5月初めに在職者分は会社に、退職者については自宅に決定額を送付します。会社(特別徴収義務者といいます)はそれを各人に通知すると共に、6月から翌年5月まで毎月の給与から差し引いて納付します。退職者の場合は通知された納付方法に従い自分で納付することになります。(3)また会社は退職者があった場合は、市区町村に異動届(退職届)を提出します。この異動届で次の勤務先名と特別徴収継続希望(給与引き)と連絡していない場合は、自宅へ送付され個人納付へ切り替わります。この流れからしますと、(1)区民税は平成16年の給与分で、(2)管轄役所も1月1日の住所地の役所で、(3)個人納付だから1回目が8月末期限となっているのだと思います。
今後の手続きとしては、手元にある納付書を現在の会社に見せて、会社からその管轄役所に特別徴収(給与引き)への変更をしてもらうのが一番良いと
思います。それから現在は給与からは区民税は引かれていないと思いますが、給与明細で確認してくだいさい。引かれていれば二重引きとなりますので、会社に確認されて、その旨を再度管轄役所へ連絡しましょう。
役所もたまには間違いもありますので。(民間会社で給与担当してます)
No.6
- 回答日時:
住民税とは,前年働いた所得に対して発生するもので、支払いは1年後に発生します。
つまり,以前の働いていた会社で取られていた住民税は,平成16年3月より前に住んでいたところの住民税を支払っていたわけです。(無職・学生で扶養家族となっていた場合は,住民税が発生しませんので給料から天引きすらなされていませんが。)
ということで,「今,支払え」ときている住民税は,去年得た所得に対してのものなんですよ。
では、参考にしてみてくださいね。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
住民税の納付(徴収)方法には、特別徴収(給料から天引き)と普通徴収(自分で納付)とがあるようです。
自分で確定申告をすると、サラリーマンの人は選択できるようです。
おそらく、会社のほうで手続きをしていなかったのではないでしょうか。会社のほうに一度聞いてみたほうがよいのではないでしょうか。
それより、給与明細(特に7月の)を見てみましょう。住民税での控除がされていなければ、会社のほうからは支払われていないのではないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
役所の対応って結構いい加減でいらいらすることがありますね。
質問者さんのお気持ち、お察しします。
さて、住民税ですが、会社の給料から天引きになるパターンと、
自分で納めるのパターンの2種類があります。
今の会社の給料明細をご覧になってください。
もし、住民税が引かれてなければ、請求のあったものは
すべてご自分で納める必要があります。
あと、ご存知だと思いますが、住民税というものは、
前年度の収入にあわせて計算されて、1年遅れで払うものです。
(専門家からみるとちょっと説明が大胆かもしれませんが
わかりやすくするための説明だと思ってください)
なので、例えば、入社1年目の新入社員は
住民税をお給料から天引きされることはなく、
2年目の6月から住民税を天引きされることになります。
(例外はたくさんあると思いますが)
ですので、質問者さんが今、請求されているのは去年分の住民税です。
なので、前の管轄役所から請求書が来ます。
「住民税の扱いがどうなっているのか」を一番良くわかっているのは
会社の経理(お給料担当者)の方だと思いますので、
給料明細を見せてその方にお伺いするのが一番早いと思いますよ。
もしかすると中途入社なので、住民税の手続きをしてないという
可能性も大きいです。
少しでもご参考になれば。
No.3
- 回答日時:
冷静になりましょう。
先ず、前提として住民税の仕組みですが、今回支払を求められているものは平成16年1月~12月の1年間に収入に対して掛けられたものです。これを会社が給与から天引きする(これを特別徴収という)のは平成17年6月~平成18年5月までの期間です。
さて、転職にあたって残りの住民税を一括徴収にするという話が有ったと思いますがそれはOKですか?
次に普通に処理されていれば今年の6月から新しい住民税額が給与から引かれているはずですが、給与明細はどうなっていますか?きちんと引かれていますか?
引かれているのであれば役所には特別徴収を行っていると胸を張って言って下さい。
もし引かれていないのであれば特別徴収に切り替える必要があります。その場合は今回届いた税納付書を会社の給与部門に提出して特別徴収へ切り替えの手続きをお願いしなければなりません。
既に8月までは済んでいますから9月から来年5月までの9ヶ月間での按分と言う処置になるかと思います。
兎も角自分で払うべき税金に対しては全て会社任せにするのではなく最低限の知識をもって行動をして下さい。
ご不明な点があれば補足しますので質問ください。
No.2
- 回答日時:
こんにちは
必ずしも会社が払ってくれるものではないです。やってもらえる会社もあるようですが、今の私の勤めている会社も自分で払ってます。
転職先での給料明細に住民税が記載されていますか?
引かれているのでしたらその旨を会社に確認されたらいいと思います。引かれていないということでしたら支払うべきだと思います。
まずは給料明細を確認して、そういう記載がなければ支払わなければならないと思われます。
No.1
- 回答日時:
住民税とは前年の所得によって決まり、翌年の6月から払い始めるものです。
よって、働き始めた1年目は住民税は発生しません。
kemeko06さんは平成16年3月から働き始めてその前は無職だったのでしょうか。
前の職場の明細が残っていたら、見てみてください。
だとすると、控除されてないはずです。
今回来た住民税の納付書に書かれてる額は平成16年3月から12月の所得によって決まった住民税と考えられます。
今は転職されたということで、給与から天引きして欲しいならば、その納付書を今の職場に提出してください。
転職してなければ、前の職場で普通に天引きされていたはずですよ。
タイミングがかみあわなかっただけです。
安心してください。
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