No.3ベストアンサー
- 回答日時:
税法ですから、明白です。
1,所得税の申告書を作成して納税額が出るならば申告義務有り(所得税法第120条)
2,公的年金(国内支払いの者に限る)が400万円以下ならば、他所得が20万円(給与なら支払額20万円以下)以下ならば、申告義務はない。
厚生年金が年120万円(雑所得10万円)、個人年金が年80万円(必要経費50万円、雑所得30万円)
ですと「2」非該当で申告義務があるようですが、申告書を作成してみると基礎控除があるので納税額がでない。つまり申告義務なし。
但し還付申告書の提出は権利としてできます。
なお先に引用された通達の言わんとすること。
例えば家を売却したさいの居住用財産の3千万円特別控除をうけて、総所得が48万円以下になったA者がいるとします。
ではAと同居してる者がAを控除対象扶養親族にできるかどうかと言う判定時には「適用される特例等は、全て適用しないで計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいうものとする」として、控除対象扶養親族にはできんよと言ってるものです。
要件を満たしたときの特例をうけて納税額が減っても「総所得額は特例をうけるまえの所得額で判定してくれ」というのですね。
「答えとどう結び付くかがよくわからないのですが」という事ですが失礼ながら、本条文の「文理的意味」(ドグマ的解釈ともいいます)が「ああではないか」「こうではないか」と解釈が分かれて、実務上対応が違ってしまわないように「法文のこの文字はこのように解釈しろ」というのが通達です。
余計な事ですが、今回通達を持ち出してる、それも「違った文言にたいしての解釈通達」を探し出してるので結びつきがわからないのです。
というよりも結びつきなどないです。
ご回答ありがとうございました!
最後の方はついていけない部分もあるのですが、、すみません。
基礎控除内であれば複数から収入があっても申告不要と理解いたしました。
No.2
- 回答日時:
違いますよ。
引用文は通達ですよね。
「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とは何かを国税庁長官が国税職員に示してるものです。
確定申告書の提出が必要か不要かを説明してるものではありません。
No.1
- 回答日時:
御認識の通りです。
根拠条文 所得税法第120条
ご回答ありがとうございました。
120-1 法第120条第1項本文に規定する「その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とは、法及びその他の法令の規定により確定申告書の提出又は確定申告書への記載若しくは明細書等の添付を要件として適用される特例等は、全て適用しないで計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいうものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
ここのことでしょうか。
答えとどう結び付くかがよくわからないのですが。
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