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住民税についての質問です。
昨年単発バイトで4万円ほど稼ぎました。
副業収入が20万円以下のため、確定申告は必要ありませんが、住民税の申告が必要ということを知りました。
2カ所でバイトをして、一カ所目は源泉徴収票を発行してもらえましたが、二カ所目は現金手渡しで、源泉徴収票の代わりに支払証明書を発行してもらいました。
市のお知らせには「申告者の令和6年度中の所得(収入および経費)がわかる書類」とありました。
支払証明書を提出しても大丈夫でしょうか?
職場は副業okです。

A 回答 (2件)

>源泉徴収票の代わりに支払証明書を発行して…



それは「給与」ではなく「事業所得or雑所得」の扱いになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「市県民税の申告書」では、給与とは別の欄に記入します。

(某市の例)
・給与・・・カ欄 (本業と足し算した数字)
・雑所得・・・ク欄
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/p0 …

>支払証明書を提出しても大丈夫で…

給与の源泉徴収票以外は、提出はおろか提示も義務事項ではありません。

提出時に何か聞かれたら見せればよいだけので、持っては行きましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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源泉徴収票の代わりに支払証明書を発行してもらいました。


支払証明書?なにそれ?
源泉徴収票か支払調書のどちらかですよ。

支払証明書などは「私はこれこれをこの人に支払いました」って証明してるだけ。源泉徴収票でも支払調書のどちらでもありません。

市税申告では「まあ、まあ給与にしておくか」で処理してくれると思います。
精密には支払調書場合には「収入額ー経費」が事業所得となります。
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