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法人から個人への贈与は一時所得となるとお聞きしました。
例えば、以下の場合はどうなるでしょうか。

法人名義の土地を個人(法人役員)に変更する場合。
この土地には法人名義のローン残高があり、借り換えにより
個人へ引き継ぐ。
普通の贈与の話なら負担付贈与と絡んでくると思うのですが、
この場合の土地の金額(個人の一時所得)は時価になるのでしょうか?
必要経費にあたるものは何も生じないでしょうか?
ローン残高は一時所得の計算上どのように扱うのでしょうか?

分かりにくい質問と思いますが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「一般の人」というのがどういう人を指すのか良くわかりませんが、会社と全く関係の無い人と言う意味なら、なぜその人に譲渡しなければならないのかを税務署は突いて来ます。

常識的に、そこらへんの道を歩いているような全くの他人に譲り渡すと言うことは考えられないからです。その人がその会社の役員の親戚だとか愛人だとか、債権者だとかの関係のある人でないと通常ありえないでしょう。そうなると、結局その役員に対する賞与とされると思います。
あり得るとしたら、その会社の事業にかかわる政治家くらいでしょうか。そうなってくると、税務署は今度は寄付金か交際費かを突いてくることになるでしょう。交際費になれば譲渡を受けた人は雑所得、寄付金であれば贈与ですから一時所得ということになるはずです。
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贈与になるのは関係のない人が相手の場合です。

役員が相手なら贈与ではなく役員賞与として考えることになります。
土地の金額は譲渡時の時価で評価します。譲渡先が誰かにかかわらず、譲渡することにより時価による譲渡益が実現します(法人税法第22条第2項の解釈)。譲渡の相手先が役員の場合、その時点の土地の時価と引き継ぐ債務の差額が役員賞与になります。引き継ぐ債務のほうが時価よりも高い場合には、役員による資本助成(会社にとって受贈益)ということになります。
役員にとっては、年末調整又は確定申告で給与所得控除が必要経費として計算されます。

この回答への補足

ありがとうございました。ご説明よく分かりました。
後もう一点ですが、例示では個人を法人役員としましたが、
一般の人であるならばどうなるでしょうか?
よろしくお願いします。

補足日時:2007/06/24 21:48
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