電子書籍の厳選無料作品が豊富!

東京で一人暮らししていた母ですが、
H21年1月から長男の私と同居することになりました。
そこで、母が住んでいた家をリフォームして、2月から賃貸しています。リフォーム代は簡単な原状回復で100万程度しました。
賃貸を始めたので、母は不動産所得ということで申告することになりますが、母の家の減価償却の方法はわかったのですが、このリフォーム代の取り扱いがいまいちよくわかりません。
原状回復なので一括で経費にしてもいいと書いているHPもあるのですが、初めて賃貸するときのリフォーム代なので、全額資産にしてから減価償却するのかなとも思います。
どっちにしたらいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

基本的には減価償却資産です。


原状回復で経費とみられるのは、よくて60万まで。
下手をすると20万まででそれ以上は減価償却資産です。

が、しかしです。
取得価格の10%未満であれば修繕費として認められることも考えられます。
ただし本当に元の状態に戻すだけと考えなければなりません。
追加で何か設備を増設だとか間取り変更などは論外です。

100万もの金額で原状回復は普通には考えられません。なにかしらいじられていると思いますので減価償却資産にすべきでしょう。
ちなみに白色ですと赤字は繰り越せませんし、一括で経費よりも減価償却費で経費計上していったほうが結果的には得になりませんか?

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
ここら辺はグレーというか考え方難しいですね。
元の状態に戻すなら経費という説明。とても納得できました。

お礼日時:2010/02/22 15:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!