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亡くなった両親の家を賃貸にしています。築27年。賃貸にしたのは11年前。施設に入る親の話をしたらトントン拍子で話が進み、そのままでいいからと月8万円で貸しています。10年たって再契約。

 それで今回入居者の方からリフォームしたいとの申し出がありました。キッチン、風呂、洗面所を入居者の負担でやりたい、とのこと。大家として許可して欲しいと申し出がありました。それは構わないのですが、今の契約期限(後9年)たったら返してもらい、自分か娘夫婦が住む予定でいます。今回のリフォームと契約を切ることが関係しますか?その時にお金が欲しい、と言われても困るので、教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 定期建物賃貸借契約書 と書いてあります。
    9年後のことは、どうなるか?夫が亡くなるとか施設に入るかも知れない。私自身も?
    自分が元気でいるという前提で、返却、リフォーム代の負担を教えてください。

      補足日時:2022/03/31 02:23

A 回答 (5件)

こんばんは



契約書に自分の希望を全部いれて契約すればいいです。

例・

1,9年間のみで、再契約はしない。

1,9年後は必ず家を明け渡す。その際立退料は支払いません。

1,リホームは完成図を見せ、必ず私の許可を得る事。

1,リホーム代金は借主が払い、立ち退く時は請求しない。

自分を甲・借主を乙として記載すると誤解が無く契約出来ます。

役所に無料の弁護士相談がありますので、契約書を見せ、間違っている所を直してもらいましょう。その時、希望を箇条書きにしてみせるといいです。
ハンコの押し方、紙質等も聞いて下さい。

9年後に揉めない様、シッカリ契約しましょう。
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>今の契約期限(後9年)たったら返してもらい、自分か娘夫婦が…



基本的には原状復帰、すなわちリフォーム前に戻したうえで返してもらう必要があります。

とはいえ、水回り一式が新しくなったのに無理に壊して元どおりにせよ、などというの理不尽です。
この場合、原状復帰など求めるほうがおかしいとも言えます。
つまりそのままで良いかと。

>その時にお金が欲しい、と言われても…

いやいや、リフォームで建物の寿命が延びているのですから、いくらかで買い取る必要はあります。

税法で給排水・衛生設備、ガス設備の減価償却期間 (耐用年数) は 15 年とされています。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshi …

9 年出て行くということは 6 年分残りますので、かかった工事費用の 6/15 = 40% は払ってあげるべきでしょう。

それがいやなら、
「リフォームなどするな」
というよりほかありません。
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今の契約は、定期借家という契約ですかね。


もしそうなら、更新はありませんから、契約の期限が来れば借りている人は無条件で出て行かなければなりません。

そうではなくて、更新がある契約なら、契約の期限が来ても借りている人が更新を望めば更新することになります。

大家からの契約解除の場合は、大家自身が住む場所がなくて、そこにしか住めない場合です。
「娘夫婦が住む」ではダメです。

どちらの契約なのかが分かりませんが、借りている人負担でのリフォームの申出ですから、更新を見込んでのことでしょう。

とすれば、更新しないのなら、それなりの退去費用を支払って退去して貰うことになります。
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公正証書をまいては?

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契約期間がきたら退去してもらうつもりでいることを伝えてあげてそれでも良いならリホームをしてくださいと先に話をしておいた方が良いと思いますよ。

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