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有期雇用のバイトで傷病手当てを貰って休職をしています。
質問1・来月に期間満了でアルバイトを退職することになっているのですが、退職日は来月の10月で入社日は去年の10月で、退職日は入社日から358日後です。
休職するまでに11日以上働いた月が6ヶ月あり、その後休職をしています。
この場合は特定理由離職者の用件である被保険者期間の6ヶ月以上1年未満に該当しますか?

質問2・病状もよくなってきたので退職後に特定理由離職者として失業給付を受けながら再就職をしたいのですが、退職日まで傷病手当てを受給して休職をしていた場合でも特定理由離職者として扱って貰えるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 間違えました。有期雇用のバイトと言っても更新するかもしれない と言う契約です。

      補足日時:2016/09/13 13:06

A 回答 (2件)

1、該当します。


2、可能ですが、まずは就業可能な診断が出ないと就職活動ができません。
病気休職での失業自体が特定理由になりますので大丈夫です。失業認定に行った際に、病気退職したことを伝えると思いますがその際にハローワーク書式の診断書を持ってくるように用紙を渡されますので先に診断書を用意すると無駄になります。
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この回答へのお礼

回答して下さりありがとうございます!

お礼日時:2016/09/19 01:07

>有期雇用のバイト



ですから、元々期間が決まっていたということですよね。
となると離職理由は期間満了になるのではないですか?
契約自体に更新が予定されていなければ、特定理由離職者には該当しませんので被保険者期間が6月しかなければ受給資格は得られません。

ただ、休職して傷病手当金を受給していたことは離職票にも記載すると思うのでハローワークに求職の申し込みをした時に離職理由の変更ができるかも知れません。
ハローワークで契約内容と併せて一度確認してみては如何でしょうか?

また、病状についての医師の証明があれば傷病手当金受給後でも求職活動できます。
決まった書式の提出があると思うので、それについても聞いてみたらいいのでは?

後、前にも書きましたが傷病手当ではなく「傷病手当金」です。
何というか、回答ちゃんと読んで参考にしてるのかな?と疑問に思っちゃうんですよね。
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この回答へのお礼

すみません、更新するかもしれないと言う契約でした。ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/13 13:07

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