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いつもお世話になります。以前も似た質問をさせて頂きましたが、具体的な状況になりましたので再度質問させて頂きました。

去年の2月末に、精神疲労(心療内科通院)がかなり辛く退職しました。その時は医師の診断書を提出し、特定受給資格者としてもらえたので、すぐに失業給付金がおりました。
そして去年6月に新しい会社へ就職が決まり、働いておりました。完治していなかったのか、私自身が弱く(精神的に)なったのか、前回程ではありませんが、不眠や動悸等の症状が出てきて、また以前のような状態になったらどうしよう。今なら軽いから環境(職種)を変えれば働けるのでは?と判断し、今月末で退職を決めました。
しかし、すぐに再就職先は見つかる訳もなく、恥ずかしいですが、失業給付金をあてにしています。

1、前回の受給から期間が短い
2、同様の理由による退職
3、働く意思は強くある
4、現在、内科で安定剤(眠剤として)を処方してもらっている
5、新たに被保険者となり1年3ヶ月たっている

この状況で、今回も特定受給資格者と認められるのでしょうか?
経験された方や詳しい方、是非アドバイスお願いします。

A 回答 (1件)

>1.と5.


 ・受給要件を満たしているので、問題なし
>2.
 ・会社が認めて、その様に離職理由を記載してくれれば問題はない
>3.
 ・働ける状態である事を、医師が証明してくれれば(診断書等)問題はないでしょう
 ・離職理由が治療による物ですから、完治して働ける状態である事を証明しないといけない
>4.
 ・医師から仕事を辞めた方が治療の為に必要との指示(診断書等)が必要でしょう
 ・それがあって、会社がその様に処理すれば、>2.の回答になります
 ・何もなく退職した場合は、会社は自己都合で処理するでしょうから
  貴方は、ハローワークで自己都合でない事を申し立てことになり、その事を証明して、ハリーワークに離職理由の変更をして貰う事になります・・最終判断はハローワークなので
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