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離職前の6ヶ月間で決まるということですが
例えば
1月に入院して
3ヶ月くらい働けない状況で
4月にやむなくバイトを辞める事になった場合、 
毎月いくらくらい失業保険がもらえるのでしょうか?※手取りで10〜13万もらっていた場合。

1月の入院前の6ヶ月間で決まるのでしょうか?
それとも
4月の離職前の6ヶ月間ですか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    みなさま、ありがとうございます。
    失業保険は退院後に受給できるそうです。
    精神疾患による入院です。
    国民健康保険では傷病手当はないとききました。
    他にも手当など利用できるものはありますでしょうか?

      補足日時:2024/03/17 01:50
  • うーん・・・

    ありがとうございます。退院後に失業保険がもらえるとききました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/03/17 02:07

A 回答 (4件)

大体、基本給の6割です。

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失業手当の基本手当や受給期間の決定要因には、幾つかの条件があります。


なお、「平均給与」の計算は手取りではなく支給総額です。
1)失業するまでに雇用保険被保険者として就業していた期間
2)退職理由
3)退職前6ヵ月間の平均給与
4)退職時の年齢

平均給与を基準に計算した結果で、分類別に上限の額も設定されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001125526.pdf

「入院」が私傷病なのか労災によるのかなども考慮すべき事情です。
基本的には、入院して休職していた期間は平均賃金の計算期間に含まれます。

また、基本手当の受給にあたっては「職業紹介を受けて就業することが可能であること」が受給の条件なので、就業できない期間は失業手当ではなく、例えば健康保険の傷病手当など、別の手当を受けるべきことになります。
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離職前の6か月の支給額の合計です。

残業代もボーナスも交通費も含みます。それが算定根拠になります。
それと辞めるなら欠勤が続いたため就業規則の定めによる解雇ということにしてもらうと待期期間が短縮できる場合があります。でも退院して働ける状況じゃないとだめですよ。他のの回答者様の回答のとおり、失業給付は働く意思と能力がある人に支給されるものですから。
この回答への補足あり
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失業したとき、働けない状態であれば、失業保険はもらえません。


失業保険とは、失業後、次の仕事が見つかるまでの生活援助ですので、次の仕事が出来ない場合は、もらえないということですね。
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