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特定受給資格者や、特定理由離職者の要件に(それぞれ年数の違いこそあれ)「雇止め 」がありますが、この場合、「更新の明示があって、本人(離職者)が更新を希望したにもかかわらず、更新されなかったこと」との条件が記載されていたウエブサイトがありました。ここで言う「更新の明示があって、」とは、労働条件通知書等に記載される「更新する場合がある」と、解釈して良いのでしょうか。雇用保険に詳しいか方、ご教授ください。宜しくお願いいたします。

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