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4/29は予定日なので3/18まで働いて離職する予定です。
私は外国人なので滞在できるビザが要ります。
現在就労ビザを持ってますが、離職後旦那の扶養になって家族滞在ビザに変えようと思っています。

家族滞在ビザになると扶養者になる。

そうすると、私は働くことができないので、失業保険がもらえなくなるのでしょうか?

今までちゃんと払った年金、雇用保険とかは無駄になるのでしょうか?

離職後どうすればいいのでしょうか?
ご意見お待ちしております。
。。。。
ありがとうございました。

A 回答 (3件)

>現在就労ビザを持ってますが、離職後旦那の扶養になって家族滞在ビザに変えようと思っています。



あなたが外国人であることは分かりましたが、配偶者は外国人ですか? それとも日本人ですか?
配偶者が外国人であるなら「家族滞在」、配偶者が日本人であるなら「日本人の配偶者等」が相当します。

>家族滞在ビザになると扶養者になる。
>そうすると、私は働くことができないので、失業保険がもらえなくなるのでしょうか?

失業給付は「就職したい意思があり、就職できる能力があるにもかかわらず再就職できない場合」が前提ですが、出産を控えた身、もしくは出産直後に働けないので、在留資格に拠らず「就職できる能力がある」とはみなしません。よって該当しません。

失業給付を受ける場合、通常は退職の翌日から1年以内にもらい終えないとなりませんが、こういう状況では無理なので、「特定理由離職者」として、受給期間を最長4年まで延長できる特例措置があります。詳しくは職安で聞いてみてください。

>今までちゃんと払った年金、雇用保険とかは無駄になるのでしょうか?

雇用保険は、退職前2年間に雇用保険に通算12ヵ月以上加入していること、かつ「特定理由離職者」として、受給期間を延長できていれば無駄にはなりません。
年金は、配偶者が会社員であれば3号となり継続となりますが、自営業の場合はあなたも1号ですので毎月払わなければなりません。年金は25年以上の支払い期間がなければ無駄になります。

>離職後どうすればいいのでしょうか?

あなたの質問は、自身の状況を説明しているようで周囲の環境を説明できていないので、人に聞きたいのであれば、それを整理して説明することです。
離職後は離職票を手に職安に向かい、特定理由離職者の認定を受けること。
在留資格の変更は、居地を管轄する地方入管に在留資格変更許可申請をすること。
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この回答へのお礼

ご親切に感謝します。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/16 19:36

>「特定理由離職者」として、受給期間を最長4年まで延長できる特例措置



念のため補足ですが、「特定理由離職者」だから受給期間が延長されるわけではありません。
「特定理由離職者」はあくまでも給付制限期間(自己都合退職だと3ヶ月給付がもらえない期間のこと)がつかない離職者のことで、特定理由離職者だから無条件に受給期間が延びるわけではありません。

ただ、特定理由離職者の条件の中に、出産を機に退職や病気・怪我などを理由に退職される方が含まれるためそういった方は労働できない期間が30日以上続くことで受給期間の延長を申し出ることができる条件と重なるということです。
病気などの理由で特定理由離職者になった方でも、違う条件なら勤務できるということですぐに求職活動に入られれば当然受給期間は1年のままです。
普通に自己都合退職でも、出産・育児のために30日以上労働できない期間があれば受給期間の延長を申し出ることができます。
どのくらい勤務されていたのかわかりませんが、雇用保険をもらえるだけ勤務されていたのでしたら退職後はすぐに受給期間の延長申請をしておくことをお勧めします。

すみません、なるべくわかりやすい日本語で書きたかったのですが漢字多くなっちゃいましたね。
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この回答へのお礼

働いて3年目になります。産後6、7ヶ月ぐらいは育児中心し落ち着いてから再就職するつもりです。
細かく書いてくださってありがとうございます。

お礼日時:2015/03/16 19:54

家族滞在ビザでも資格外活動許可を受ければ1週28時間以内の就労が可能です。


雇用保険の加入条件は週20h以上勤務することですので、週20h以上で28h以下のお仕事でしたら働くことができます。
出産を機に退職ということですので、ハローワークに届け出れば給付を受ける期間を延長することができますので(最長3年+本来の期間1年で4年まで可能)、子育てが落ち着いたら資格外活動の許可を得て給付を受けながらハローワークでお仕事をさがされるといいと思います。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
何とか安心しました

お礼日時:2015/03/12 19:23

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