会社で社会保険の手続きを担当しているのですが、まだまだ初心者で
聞く人もいないので教えてください。
当社(=派遣会社)の社員(=派遣スタッフ)から電話があり、
「11/1より社会保険加入で、新しい保険証が届く前=11月初旬に、
以前に自分で加入していた国民健康保険の保険証で病院にかかってしまった」
とのこと。
その派遣スタッフが誰からどのような話を聞いたのか、電話で聞いてる限り
いまいち理解できなかったのですが、還付がどうのこうの...と。
自分の住んでいるところの役所に行ったら「社会保険事務所に行くように」と
言われたので行ってみたら「それは会社に言ってください」と言われたと。
当社は政府管掌ではなく、ある健康保険組合に属しています。
この方のように、本来ならば当社で加入した保険証を使わないといけないのに、
以前の国民健康保険で病院にかかった場合には、どうなるのでしょう?
会社としては、どういう手続きをとればいいのでしょうか?
今のままでは11月は健康保険料の2重払いになっていると思うのですが。
どなたかよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
要は11月から派遣会社の社会保険に加入していたのに、保険証がまだ届かないので国保を使用した、ということですね。
国保の保険証がまだ手元にあるということは、まだ国保を抜ける手続きをされていないかと思います。まずは派遣スタッフが国保と社会保険証(証明になるので)をもって管轄の役所に行って国保の脱会手続きを行う必要があります。その際11月分以降で保険料を支払っていたのであれば返金されます。但し、これで国保は10月までとなるので、11月に医者にかかった分の全額(7割分)が請求されますが、この分は社会保険の健康保険組合に請求(還付請求)することが出来ます。保険組合によりますが、基本的には一旦この7割分を自分で支払い、後でこの分の請求を保険組合に申告して還付してもらうことになります。
流れとしては、派遣スタッフが個人で役所に国保の脱会手続き→後日国保の請求がきたら、保険組合に相談して一旦自分で支払うのか否かを確認して還付手続きの書類を請求し、書類を提出、ということになります。
No.1
- 回答日時:
その方は11月から某健康保険組合の健康保険に加入されているんですよね?
会社としては何もする必要はないと思います。
11月に誤って国民健康保険で病院にかかってしまったのは派遣社員の落ち度です。もう医療機関の算定は済んでしまっていると思われますが、本人が医療機関に連絡をすることでしょうか。
お金の出先が違う(国民健保と健保組合)のですから、医療機関から訂正してもらわなければいけないと思います。
社会保険事務所に行っても『それは会社に…』と言われたのは、政府管掌健保ではないので、社会保険事務所ではどうすることも出来ないからでしょう。
その派遣社員さんが保険料の2重払いをしているのだとしたら、国民健保の側に還付請求することになると思いますが、それも会社ではなく本人が行うことです。
今回のケースでは会社側には何も落ち度は無いですし、してあげられることもないと思われます。
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