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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>前職の会社を辞めてから、1年ほど経過してから国民健康保険に入ろうと思い加入しました
・国民健康保険の保険料は、加入時期がいつであれ、前職で加入の健康保険の資格を失った日(今回の場合は退職日の翌日)から加入する事になりますから、その日から保険料は発生します
(12/31に退職で、翌年の11/1に加入手続きをしても、1/1から加入したものとして、1/1~10/31の期間の保険料は発生する)
>今回就職が決まりましたので、社会保険への切り替えになると思うのですが、一回加入したら、加入してなかった時の分も切り替え後に払わねばならないのでしょうか?実際に加入しているのは3,4ヶ月です
・実際に加入手続きをした日は関係なく(実際に加入しているのは3,4ヶ月です)、本来加入すべき日からの、保険料の計算になりますから、加入手続きをする以前の分も、納付する必要があります
・今回は、会社の健康保険に加入後、国民健康保険の脱退手続が必要ですから(自動的に国民健康保険から健康保険に切り替わらないので:健康保険に加入しても、国民健康保険を脱退手続をしないと加入したままになる)
脱退するとなおさら、保険料納付の催促をされます
そのまま払わないと差押等の手段をとることもありますから
速やかに払うか、一括が無理なら相談して分割で支払うようにして下さい
回答ありがとうございます。
お礼が遅れまして申し訳ありません。
たしかに、脱退するとなおさら催促されるというのはありそうですね。
相談して分割にするのが良いかもしれないですね。
No.5
- 回答日時:
払わねばならない保険料を払わずにいると、それは借金をしているのと同じ状態です。
要するに債務がそのまま残っているのですから、債権者たる市町村が何らかの手をうってくるでしょう。それだけの話です。どんな手かは、未納の状況や事情や本人の態度、収入状況等により、その市町村の決まりがあるでしょうから、それによります。時効で消滅するまでは請求されるでしょう。ただし、相手は時効の中断の方策は取るでしょうね。
新たに社会保険に加入したこととは無関係ですが、国民健保の資格喪失の手続きは自分でしなければなりません。
回答ありがとうございます。
この場合に時効の中断もありうるのですか・・。初めて聞きました。
時効の中断といえば、海外逃亡のイメージですがw
No.3
- 回答日時:
国民健康保険の加入は権利ではなく義務です、国民は総て国民健康保険に加入しているのです。
「国民健康保険法」
(被保険者)
第五条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
ただし会社に就職してそこで健康保険に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は加入しなくても構わないというだけです。
「国民健康保険法」
(適用除外)
第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
一 健康保険法 (大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。<以下略>
五 健康保険法 の規定による被扶養者。<以下略>
ですから被保険者や被扶養者でなくなれば、その日から国民健康保険に加入していることになりその手続きをする義務がありその日から保険料を支払う義務が生じるということです。
つまり手続きをしていないから加入していないなどと言うことにはなりません、手続きをしていないと言うことは加入はしているが手続きをする義務を怠っていると言うだけのことなのです。
ただどこまで捕捉するかあるいはできるかと言うことになると、それは保険者である地方自治体とその担当者の能力とやる気によります。
ですから能力とやる気がなければ、捕捉されないと言うこともありえます。
しかし捕捉されないという事と払わなくていいということとは別問題です、支払う義務がなくなるわけではないのですから。
もちろん時効がありますから、時効を過ぎた分については払わなくていいということになるのかもしれませんが。
回答ありがとうございます。
お礼文が遅れまして申し訳ありません。
法律という根拠や考えられる可能性の説明などわかりやすく参考になりました。
No.2
- 回答日時:
回答ありがとうございます。
その参考URLは登校前に拝見しました。
類似しているとはいえ私の場合は、一度加入していますので、
違った結果になるように思えるのです。
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