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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
○結論
・先ず結論からなのですが、貴方が会社の保険を辞められた場合は、他の保険に加入されない場合は、自動的に国民健康保険の加入者になりますから、加入するしないの選択肢は無いといえます。
・ですから、加入してください。
国民健康保険に一旦加入して、その資格喪失書を貰われないと、次の会社の保険に加入する時に困りますよ。
そんな書類が無くても加入させてくれる、おおらかな保険でしたら実害は無いとは言えますが(勿論、よくないことです)。
○国民健康保険の加入
・国民健康保険は貴方が自由加入・脱退できるのではなく、国民健康保険法に基づき、国民健康保険以外の健康保険に加入できなくなったときに加入したことになり、その他の健康保険に加入したときに加入資格を失うことになります。
・つまり、国民健康保険は貴方が加入するしないにかかわらず、上記の要件により自動的に加入し、脱退することになります。
○まとめ
・国民健康保険に加入するか、今の健康保険の任意継続をされるかどちらかになりますね。
○なお、健康保険に加入していないと、
・診療してくれない医療機関がある。
・保険診療にならない場合がある(自由診療になりますから、いくら請求されても文句が言えない)。
などのデメリットが考えられます。
No.2
- 回答日時:
継続療養はすでに3年以上前に廃止された制度です。
詳しく申しあげますと、平成15年3月31日をもって廃止されたのです、理由は、翌日から被保険者・被扶養者ともに医療保険の自己負担額が3割になったからです。
#1さんの紹介しているページはろくに更新していないページだといえます。ですから信用しないように。
基本的には健康保険(国保も含む)に加入するのは義務です。たとえそれが失業給付中だろうと、無職だろうとです。お金がないからと「無保険状態」は法律上許されてはいないのです。
月中で退職するわけですから何かしらの健康保険に加入しなければ今月の健康保険料は未納ということになってしまいます。
#1さんの仰っているように任意継続にするか、または国保に加入するかいずれかの健康保険の加入手続きをなさってください。
任意継続の手続きに関してはご自分が現在所属されている健康保険にお問い合わせください。
あとそれから・・・10割払えるのなら保険加入の手続きをしなくてもいいという人がいますがそれは間違いです。保険に加入していなければ自由診療というものになり医療機関は2倍でも3倍でも請求が可能なのです。その辺り勘違いなさらないように。
No.1
- 回答日時:
任意継続被保険者・継続療養給付などがあります。
しかし、健康保険への加入期間によって異なりますので自分に該当して
いるかを確認してください。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~mikuri/file1/koyou/s …
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