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国民健康保険を1個飛ばして(10月分未納)いた
みたいで、
昨日コンビニに支払いに行ったら店員さんに
「期限が切れてます」って言われ払えず。
エラーでした。

納付書って支払い期限過ぎても、
支払いできませんでしたっけ…
それともそのコンビニの種類がダメで
別のコンビニ行けば払えるとか
ありますか?ないですよね(汗

A 回答 (6件)

コンビニでは期限内しか支払えません。


銀行、郵便局などの窓口ならば支払えます。
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はい

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10月分を11月に納付ならセーフだとお思いますけど、12月の1週目ですよね、サービスにも限度ってモノが有ると思うよ



役所に行って払うしか有りませんね
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納付書は、期限後では使う事ができません。


期限後支払いは、通常は延滞金が生じるので、
受付側がその判断ができないからです。

銀行や郵便局では、請求元(役所)に問い合わせてくれて、
延滞金が無いことを確認できれば、支払いを受け付けたりします。
役所では、期限切れ納付書を受け付けるという事ではなく、
○期分の納付を受け付ける、と言う形になります。
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即役場ですね。

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納期限を過ぎたら確かにコンビニでは払えません。


自治体により違うところがあるかもしれませんが、銀行や市役所では受け取ってくれます。

(某市の例)
https://www.city.obu.aichi.jp/faq/kurashi/hoken/ …
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