
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>親は、預金の名義を私に変更した後その通帳を自分が持ちたいと…
通帳と判子は親が握ったままで、あなたが自由に出し入れすることはできないという意味ですか。
もしそうなら、それは借名口座といって、親の財産のままです。
贈与税は発生しません。
とはいえ、税務署に「通帳と判子は親が握ったまま」ということを証明できないといけませんけどね。
また、借名口座はウン年前にオレオレ詐欺がはやりだして以来、固く禁じられるようになりました。
銀行で新規に口座開設するとき、免許証など本人確認書類の提示を求められるのはこのためです。
あなたの自由にはさせてもらえないお金なら、非合法な借名口座などに手を貸さないのが賢明です。
>そのあと毎年80万円ずつ私の口座に預金して…
110万以下でもこれを毎年意図的に繰り返せば、一度にまとめて贈与があったと解釈されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2015/02/27 08:26
詳しい説明ありがとうございました。非合法のことだとは知りませんでした。お金をもらったら、自分で管理してきちんと納税しようと思います。
No.3
- 回答日時:
商売人が良く使う現金隠しと同じになります。
今は子供名義の預金通帳はできないと思うよ。
あなたが立ち会ってその場で渡すと、
あなたも共犯者です。
No.2
- 回答日時:
すでに#1さんから的確な回答が付いていますが、
そもそもあなたの名前に変更した後、その通帳を親が持つというのは、親は本気で贈与する気がないのではないですか? そうなるとあなたの名前を利用した「借名預金」であって、「真の預金者」は親であると解釈されます。
それと110万円以下でも毎年継続的に贈与を続けると、最初から500万円を贈与したものとみなされて課税対象となります。
決してお勧めする訳ではないですが、適当な金額の現金でやり取りすれば、後々捕捉されにくいということは言えます。しかしもし何年かのうちに親が亡くなって相続が発生すると、相続人間でのトラブルも懸念されます。
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