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親の預金500万円を、子の私がもらうことになりました。親は、預金の名義を私に変更した後その通帳を自分が持ちたいと言っています。そうすると、50万ほど贈与税がかかってしまいます。なにかうまい方法はないでしょうか?知人に相談したところ、預金500万円をいったん現金化して、そのあと毎年80万円ずつ私の口座に預金して、その預金通帳を親に渡せばと言われました。この方法で大丈夫でしょうか?

A 回答 (3件)

>親は、預金の名義を私に変更した後その通帳を自分が持ちたいと…



通帳と判子は親が握ったままで、あなたが自由に出し入れすることはできないという意味ですか。
もしそうなら、それは借名口座といって、親の財産のままです。
贈与税は発生しません。

とはいえ、税務署に「通帳と判子は親が握ったまま」ということを証明できないといけませんけどね。

また、借名口座はウン年前にオレオレ詐欺がはやりだして以来、固く禁じられるようになりました。
銀行で新規に口座開設するとき、免許証など本人確認書類の提示を求められるのはこのためです。

あなたの自由にはさせてもらえないお金なら、非合法な借名口座などに手を貸さないのが賢明です。

>そのあと毎年80万円ずつ私の口座に預金して…

110万以下でもこれを毎年意図的に繰り返せば、一度にまとめて贈与があったと解釈されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。非合法のことだとは知りませんでした。お金をもらったら、自分で管理してきちんと納税しようと思います。

お礼日時:2015/02/27 08:26

商売人が良く使う現金隠しと同じになります。


今は子供名義の預金通帳はできないと思うよ。
あなたが立ち会ってその場で渡すと、
あなたも共犯者です。
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この回答へのお礼

現金隠しと同じなのですね。わかりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/27 08:36

すでに#1さんから的確な回答が付いていますが、



そもそもあなたの名前に変更した後、その通帳を親が持つというのは、親は本気で贈与する気がないのではないですか? そうなるとあなたの名前を利用した「借名預金」であって、「真の預金者」は親であると解釈されます。

それと110万円以下でも毎年継続的に贈与を続けると、最初から500万円を贈与したものとみなされて課税対象となります。

決してお勧めする訳ではないですが、適当な金額の現金でやり取りすれば、後々捕捉されにくいということは言えます。しかしもし何年かのうちに親が亡くなって相続が発生すると、相続人間でのトラブルも懸念されます。
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この回答へのお礼

トラブルを避けるためにも非合法なことはしないことにします。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/27 08:32

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