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最近祖母が入院する事になりました。そして退院後には施設に入ることが決まっています。

祖母は軽度の認知症であり、自分で病院や施設への支払いの手続きや口座の手続きなどが出来ません。

そこで母は祖母の同意の元、祖母の口座から500万円を母の口座に移して、病院や施設への支払いを母の口座からすることにしました。

そこで質問です。

この場合形の上では母は祖母から500万円贈与を受けたことになる訳ですから、贈与税がかかるのでしょうか?

是非教えてください。

A 回答 (3件)

基本的にはそのお金は預かっているものでしょうから、問題ないと思います。


ですが、そう見せかけて悪いことをしている人は少なくないですし、お母さまもそうでないとは限りません。
つい、うっかりで実質おばあさまのお金を使ってしまっている状態になる可能性もあります。

本来であれば、預かったお金は別口座に入れて管理をするべきです。
しかしそうでないのならご自身の手で通帳からおばあさまの分だけの収支を抜き出し、おばあさま分の通帳(帳簿)を作ることです。
つまりおばあさまのお金の収支と残高がまるで通帳のように確認できる書類を作るということです。

また口座から現金を抜いて、そこから支払いをした場合も同様です。
領収書を添えて、いつ誰に何のためにいくら支払ったのかを分かるようにしておかないといけません。
(要は預かったお金についての家計簿)

「今いくら?」「何に使った?」と聞かれてちゃんと答えられるならOK。
分かんないなら贈与です。

またこれをしておかないと、おばあさまに万が一のことがあった場合は親族間でドエライことになります。
自分以外のお金は1円単位でキッチリするようにお母さまに伝えておきましょう。

また#1さまは
>お金が有り余っているなら
と仰っています。
普通はこのくらいはご自身で…という意味で仰っていると思いますよ。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます。
実は知人から指摘されて、当方も大分混乱していまして。母には一円単位で管理するように忠告しておきます。

お礼日時:2017/04/14 22:44

贈与税や相続税は国税ですから、市役所は関係ありません。


税務署です。

税理士は有料です。
お金が有り余っているならどうぞ税理士さんに。
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この回答へのお礼

重ね重ねありがとうございます。
税理士さんに相談してみます。

お礼日時:2017/04/14 21:44

それは、その 500万円が祖母のためだけに使われるなら、贈与ではありません。


そのためには、母が通常使っている口座とは別の独立した口座にして管理する必要があります。

母のもともとある口座に入れ、母自身のために使いたいお金とごちゃ混ぜにしてしまうなら、親から子への贈与と判断されてもおかしくはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

母に聞いてみたところ、既に自分が使っている口座に500万円移してしまったそうです。

相談するなら税理士さんか役所どちらの方がいいのでしょうか?

お礼日時:2017/04/14 21:21

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