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現在新築の住宅を建てようと思っています。

土地が1500万

建設費 2500万

その他500万

を考えています。

そこで親から1500万円の贈与を受けられるのですが、
その550万円分を住宅取得時の贈与として贈与税を免除してもらい、残りの950万分を 住宅 にまわして
住宅を 私たち夫婦と共有 ということにしたいのです。
そうすれば、親がなくなるまでに住宅の評価額は下がり
贈与税が免除されると思うのです。

ここまでで何か間違っていますか?

そして次に、親からのお金の受け取りですが、

銀行振込にしてもらったほうがいいのか
直接手渡ししてもらった方がいいのか
それとも550万を銀行振込、950万を手渡しのほうがいいのか
そこらへんに関して詳しく教えていただけないでしょうか?
お願いいたします。

A 回答 (2件)

素直に相続時清算課税制度を利用されてはいかがですか。


相続時清算課税制度には住宅取得特例というものがあります。
本則は2500万まで贈与税非課税、相続時に相続税対象
特例は1000万まで完全非課税

合計3500万まで贈与税非課税です。

ご質問の550万までというのは暦年課税制度の550万特例のことだと思いますが、こちらは枠も少ないし、今年12月31日までです。(上記新制度が出来たので廃止予定)

なおこの特例を使う場合には事前にきちんと適用要件を税務署に具体的事例で確認してください。
間違えると適用できないという自体になることがよくあります。

贈与の際には銀行送金の方法が一番よいです。
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親御さんと共有とすることについて、ほかに相続人となる兄弟等がいなければ、それでよいでしょう。

兄弟がいるなら、親御さん名義の分は、まるまるあなたのものになるわけではありません。

手渡しか振込かは、どちらでもよいです。要は、正しく申告すればよいだけの話です。
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