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国税庁のHPで平成18年度分の確定申告書を作成したく考えております。
https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm
(所得税の確定申告、給与還付申告書)

住宅借入金等特別控除を入力する時、
(1) 住宅資金特別控除の特例(相続時精算課税)の適用を受けた金額
を入力すると、

住宅取得等の為の金銭の贈与の特例の適用を受けた方で、「住宅のみ」
に係る住宅借入金や、「土地等」のみに係る住宅借入金の方は当コーナー
を利用する事はできません。

このように表示されます。
私は住宅資金特別控除を受けることができないのでしょうか。


****事実関係は以下の通りです*****

10年前に相続した本人名義の土地に、新居を建設。
(住宅部分の借入金しかありません)
建設資金は、実母からの贈与、自己資金、借入金です。

平成17年5月契約
平成17年12月実母より贈与を受ける
平成18年2月居宅完成 (専用住宅で床面積50平米以上)
完成と同時に、新築宅に居住し現在に至る。


平成17年分贈与税の申告書にて贈与税を申告(平成18年3月)
第二表 21欄 1,000万円


平成18年確定申告
 所得は給与のみ(3000万円未満)
 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書の年末残高 2,000万円
 (償還期間は10年以上)

入力上の制限なのか、控除を受ける権利が無いのかを知りたく存じます
ので、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>私は住宅資金特別控除を受けることができないのでしょうか。



いえ、単にそのシステム上の制約に過ぎません。
受けることは可能ですよ。

システムを使わずに入力するか、無理矢理使うかです。
ただ無理矢理使うのはそのシステムを使ってどういうことをするとどういう確定申告書が作られるのか、自分の場合に適切な出力が得られるように想定しながらになるので、少々知識が必要です。

よくおわかりにならないようでした通常の手法(システムを使わない)にて作成下さい。一番簡単なのは今のうちに税務署に行って説明を受けながら記載することです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

システム上の制約であれば、無理やり自分にとって適切な
出力ができるように入力します。

お礼日時:2007/01/23 14:32

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