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家を購入するにあたり、
祖父からお金を借りようと考えていました。

約2000万を25年返済で。。

となると、
祖父は現在80歳代後半ですので完済前に他界していると考えるのが普通です。

平均寿命まで(81歳?)に完済できることが、
借金ができる前提のようなことを書いている文章を見ました。

祖父から借金することは不可能ということでしょうか?

債権として自分の親が相続することはできませんか?

※親年齢50代後半
※住宅取得等資金の非課税制度も別途使用予定

他に良い案等もあれば宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

お聞きしたかったのは、 ●ローン期間と寿命から考えて完済できない祖父から、 ●債権を相続することを前提として贈与とみなされずに借金することは可能なのか ということです。

」とのこと。
回答が脱線しましたね。住宅取得等資金の非課税制度も別途使用予定なのですね。

はっきり申し上げて「贈与」と認定されると思いますよ。
理由
相続されることが、ほぼ確実な債権であること。
相続を受けた相続人が債務者の親族なのでそこで債務免除がされるおそれがある。
これは、あなたが免除など必要ない、きちんと返済すると主張するのとは無関係です。
そのような事態になる可能性があるということです。

これを認めると租税回避を認めることになる事例は、おそらく税務署では否認するでしょう。
否認つまり「金銭消費貸借ではなく、贈与である」と言い出すことです。

理由は賢明なあなたなら分かると存じますが、簡単に。
爺さんが孫に何億円も金を貸す。
爺さんから相続をうけた父が、子に対して債務免除をする。
ここで、債務免除自体は税務署の知るうるところではないので、実質的な贈与税回避となる。
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この回答へのお礼

何度も回答有難うございます。

脱線しているなどと失礼な発言をしてしまい申し訳ありません。

最後にとてもわかりやすい回答が頂けて、
回答内容にもとても納得し、満足しています。

また見かけることがありましたら宜しくお願いします。

本当に有難うございました。

お礼日時:2013/07/04 21:36

一般的な金銭消費貸借契約では、とりっぱぐれの無いように、担保をきちんと取ります。


贈与ではないとするのに、重要なのは利息の設定と返済計画が実際に返済できるものかどうかです。
毎月10万円を返済すると約束してあっても、実はその金の捻出資金がないというのでは「そりゃ、贈与だ」となるでしょう。
「宝くじに当たったら返す」という約束では、まず一般的には「アカン」ので、これも贈与でしょうね。

返済をきちんとしてる記録も必要です。
誰がどう見ても完璧な金銭消費契約書であっても、実は返済をしてないのに請求もしてないとなれば、実質的には贈与だといわれても反論できません。

もう一つ。
まず祖父の生きてる間には完済できないので、祖父の債権は相続されます。
債権が相続人に分割して相続されることはまずないので、1人の者が相続します。
この相続人は、あなたの親族です。多くの確率で父上(母上)になるでしょう。
ここで「わが子から取立てなどできない」と免除した場合には、父からの贈与を受けたことになります。
債務免除という奴です。

祖父が「孫が家を建てる資金を出したいが、どうも贈与税がかかりそうだから、なんとかならんか」というのでしたら、贈与税の特例を考えたらどうでしょうか。

じいさん、ばあさんが孫に金を与えた場合の贈与税の特例はどげなものがあるんじゃと別途質問を立てられると良いですね。

この回答への補足

回答有難うございます。

回答内容が少し脱線していってる気がするので補足させて頂きます。

金銭消費貸借契約書や銀行口座等での振込みによる返済記録の話はここではおいておきます。
(親ローン関連とかわらないと思いますので)


>もう一つ。
まず祖父の生きてる間には完済できないので、祖父の債権は相続されます。
債権が相続人に分割して相続されることはまずないので、1人の者が相続します。
この相続人は、あなたの親族です。多くの確率で父上(母上)になるでしょう。
ここで「わが子から取立てなどできない」と免除した場合には、父からの贈与を受けたことになります。
債務免除という奴です。


債務免除する必要はありません。
すれば贈与とみなされてあたりまえだと思います。


お聞きしたかったのは、

●ローン期間と寿命から考えて完済できない祖父から、
●債権を相続することを前提として贈与とみなされずに借金することは可能なのか。

ということです。

※債権を相続するのは自分の父親と決めておきます。
※相続による揉め事等の話も無い前提にしておきます。


>祖父が「孫が家を建てる資金を出したいが、どうも贈与税がかかりそうだから、なんとかならんか」というのでしたら、贈与税の特例を考えたらどうでしょうか。

じいさん、ばあさんが孫に金を与えた場合の贈与税の特例はどげなものがあるんじゃと別途質問を立てられると良いですね。


住宅取得等資金の非課税制度と暦年課税以外に、
贈与税の特例があるのですか?

それについてはまた別途質問を立ててみようと思います!
有難うございます。

補足日時:2013/07/03 20:33
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平均寿命に完済できない借金は不可能というわけではありません。


「贈与とみなされる可能性大」ということです。
元となる文章を今一度読み直されると真意がお分かりになるのではないでしょうか。

親や祖父などの親族からの借金は、税務当局は「贈与ではないか」という目で見ます。
金を貸すほうも借りるほうも、一般的には、利息の設定がされてる、担保がある、金額によっては連帯保証人をつけるなど「とりっぱぐれがない」ようにします。
ここで、余命いくばくもない方が「25年の返済でよい」とする貸付を果たしてするかということです。
「私はその貸し金が回収できるまで絶対に死なない」という根性論を述べてもしょうがありません。
そのような条件で金を貸すことができるのは、相手が親族だという特別な事情があるからでしょう。

平均余命を参考にして「いくらなんでも、その返済計画での貸付は、贈与だろう」ということになるわけです。

これは、貴方が80歳になったときに、赤の他人から「2,000万円貸してくれ。25年で返済する」と申出をされたさいに「はいよ」と貸すかどうか考えるとわかります。
貸し金は相続財産になりますので、例えば長男に「あいつに2,000万円貸してあるからな。絶対に俺の代わりに取り立てするように。遺言でこの債権はお前に相続させるから」と釘をさしておかないと、おいそれと死ぬこともできません。

「まあ、死んだときには、それでいいわ」という点が貸し手、借り手にあれば、その金銭消費貸借契約は契約書があったとしても「実質は贈与ではないの?」と疑われるわけです。

この回答への補足

とてもわかりやすい回答ありがとうございます。

そうなんですよね。
贈与とみなされると困るので、
どうすれば贈与とみなされないのか。

>貸し金は相続財産になりますので、例えば長男に「あいつに2,000万円貸してあるからな。絶対に俺の代わりに取り立てするように。遺言でこの債権はお前に相続させるから」と釘をさしておかないと、おいそれと死ぬこともできません。

ということですが、
遺言で2000万貸してあるからかわりにとりたてるように。
と父に債権相続することを前提にしておけば贈与とみなされないのでしょうか?

贈与とみなす、みなさないは税務局の判断だとは思いますが、
可能性としてどちらの可能性が高いでしょうか?

補足日時:2013/07/01 23:00
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相続者が親だけなら問題は起きませんが、普通は複数の相続者になります。


だからそんな規制が有っるのでしょう。
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