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A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、国税庁長官から通達が出てますね。
居住の用に供したとき等とは、いったいどういうときだとしてます。
平成28年12月31日までに居住の用に供せよという法令なり通達があるのかいや?と探したのですが、あるのは国税庁作成のパンフレットでした。
きっとどこかに「年末まで」という決まりが公表されてるはずです(そうでなければ、租税法定主義に反してしまいます)。
法律で指定されている戸籍等を税務署に提出すれば、形式的は通用しますね。
「居住してる」という事実が大事ですので、なにかの折に「居住してない。住民票はあるかもしれないが、実際には別の処に住んでる」などと税務署長にわかれば、修正申告の必要が出てきます。
サラリーマンの居住地については「業務命令」を無視できない点を国税庁長官が理解して、法令で求めてる期限内に「やむを得ない理由があって居住できない」場合には認めるよとしてますから、小細工をせずに、税務署員に相談されたらどうでしょうか。
「こういう事情で年内に居住することができない」と。
私は「税務署員の指導を受ける」のがベストだと思います。
以下、ご質問者に興味があろう点のコピペです。
次に、70の2-2の取扱いの適用を受ける場合において、贈与税の申告書に添付しなければならないとされる書類のうち措置法規則第23条の5の2第6項第1号イ(3)又は第2号イ(2)に掲げる特定受贈者が
「居住の用に供した日以後に作成された住民票の写し」、
同項第1号ロ(3)又は第2号ロ(3)に掲げる「所轄税務署長に提出することを約する書類」、
同項第3号イ(2)に掲げる特定受贈者が「居住の用に供した日以後に作成された戸籍の附票の写しその他の書類で特定受贈者が増改築等前に増改築対象家屋に居住していたこと及び増改築等後に増改築対象家屋に居住していることを明らかにするもの」、
同号ロ(3)に掲げる「所轄税務署長に提出することを約する書類」については、申告時点において添付することができないことから、同項第1号イ(3)又は第2号イ(2)に掲げる書類については「住宅取得等資金を贈与により取得した日以後に作成された住民票の写し」、同項第1号ロ(3)又は第2号ロ(3)に掲げる書類については「住宅用家屋等をその者と生計を一にする親族の居住の用に供すること及びその居住の用に供したときは遅滞なくその生計を一にする親族の住民票の写しの提出を約する書類」、同項第3号イ(2)に掲げる書類については「住宅取得等資金を贈与により取得した日以後に作成されたもの」、同号ロ(3)に掲げる書類については、
「増改築対象家屋をその者と生計を一にする親族の居住の用に供すること及びその居住の用に供したときは遅滞なくその生計を一にする親族の戸籍の附票の写しその他の書類で
その生計を一にする親族が増改築等前に増改築対象家屋に居住していたこと及び増改築等後に増改築対象家屋に居住していることを明らかにするものの提出を約する書類」
を添付することで差し支えないこととした。
ご丁寧に何度もご回答ありがとうございます!!今日一日ずっと悩んでいまして...
すっきりしました。明日早速税務署に行って相談したいと思います。本当にありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
非課税の特例の条件ですよね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
今年の12/31までの居住は絶対条件ではありません。
下記のチェック表をよく読まれてください。
https://www.nta.go.jp/nagoya/topics/tokurei/pdf_ …
P1の⑥で
『平成28年12月31日までに居住する見込みですか。』
と問われて『いいえ』としても、
P2のロで
平成28年3月15日までに住宅用家屋の新築又は取得をしたが、
居住していない人
は、8で言い訳できればよいのです。
要は自分が住むために作った家で事情があって遅れそうだと
説明できれば問題ないのです。
引っ越したら住民票提出してね。と言ってます。
小細工せず、臆することなく税務署に相談するべきだと思います。
いかがでしょう?
おっしゃる通りのように思えます!!ありがとうございます!!
このチェック表を持って相談しに行ってみます!!
本当にありがとうございます!!
No.2
- 回答日時:
>H27年)の6月に贈与を受けました。住宅贈与を受ける条件として今年の12/31までに居住していなければいけないようです…
どの特例の話ですか。
>住宅贈与非課税に伴う…
この種のお話は、用語を正確に記さないと他人に意思が正しく伝わりません。
住宅贈与非課税と簡単に言っても、幾通りもの特例があるのです。
>一旦転入し書類を提出し、少ししてから転出(つまりは今の所に戻る…
税逃れ目的であることが明々白々ですよね。
贈与のどの特例かよく分からないので別の事例ですが、マイホームを売った場合の譲渡所得の特例には、
----------------------------------------------------
3 適用除外
このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。
(1) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
----------------------------------------------------
とはっきり書いてあります。
この規定がご質問の事例にそのまま適用されるわけではありませんが、考え方として同じである以上、やはり問題のある行為、不適切な行為と言わざるを得ません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
「住宅贈与を受ける条件として今年の12/31までに居住していなければいけない」という条件は、どこからの情報ですか。
住宅取得資金の贈与に関する特例の話かな?と思い読み進めましたが「なんか、聞きなれない条件がついてる話」なので、大変失礼ですが、何についてお聞きになってるのか不明です。
税法には「居住してた場合」とか「居住する場合」などの条件で特例が受けられる話がありますが、そのような特例には「ただし、この特例を使うために住所変更をしたと認められる場合を除く」という除外規定があります。
そこに住んでいることが条件での課税特例がある際に「では、住民票を移して、住んでることにしよう」というのは通用しないということになります。
お聞きになりたいことが、いまいち不明ですが、もしかしたら、上記で回答になってる可能性がありますので、述べておきます。
ありがとうございます。税務署の人間とも話してるので間違いはないと思います。
以下にコピペ致します。(最後の★印のカッコの中です)
住宅取得等資金贈与の非課税」を受けるための条件
非課税枠の要件は以下のとおり。ここで注意したいのは、「非課税を受けるためには、贈与の翌年の3月15日までに住宅の引き渡しを受け、遅滞なく居住しなくてはならない」点だ(要件の★印)。例えば、建物の完成・引渡時期が2017年の3月15日より先の物件の場合、2016年中に契約し、契約時に支払う手付金を親からもらってしまうと非課税枠が利用できないのだ。つまり、引き渡しが翌年の3月15日より先の物件は、「引き渡し時に贈与を受ける」ことがポイントとなる。なお、非課税を受けるためには税務署に贈与税の申告をする必要があるが、この期限も贈与を受けた翌年の3月15日だ。しっかり覚えておこう。
■主な要件
★贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、購入、新築、増改築等を行った物件の残金決済・引き渡しを行って、住宅を所有すること
★贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、当住宅に居住すること。または、その後遅滞なく入居することが確実と見込まれること(翌年の年末までに入居しない場合、当制度は適用されず修正申告が必要となる)
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