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H22年夏に二世帯住宅(B)を新築しました。
その際、主人の親から1000万を借り、2000万の贈与を受けました。

H18年に建てた家(A)があり、売却予定で二世帯を建てました。
Aは残債2000万を親の用意した3000万の中から払いました。(22年5月)
22年末にまだ売却できていませんでしたが、23年3月末に売買成立します。
2000万で売れる為、1000万は借りていたものですので親に返します。


二世帯住宅は土地+建物で4030万、諸費用で530万=計4560万かかりました。
親のお金残り1000万を利用し、銀行ローンを3400万で組みました。
Aが売れた額の残り1000万を3月に繰り上げ返済し、ローン残高2350万になります。


そこで、親からの贈与(2000万)についてですが

住宅取得資金非課税制度で1500万まで非課税と考えています。
残り500万は相続時精算課税制度を利用したので良いのでしょうか?(親65歳以上)
その方法で行く場合、住宅ローン控除対象額はいくらでしょうか?

勝手な希望としましては、贈与税は払いたくない・住宅ローン控除は最大限貰いたい。
というのが本音です。
もうすぐ確定申告に行かなくてはいけませんが、上記の方法で間違いないのか
ほかに方法があるのか分からなくて教えていただきたく質問いたしました。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>住宅取得資金非課税制度で1500万まで非課税と考えています。


>残り500万は相続時精算課税制度を利用したので良いのでしょうか?(親65歳以上)
Bの取得にかかった4560万円のうち、住宅ローンで3400万円賄ったのなら、
残りの1160万円が親からの贈与であると考えるのが自然だと思います。
従って、贈与における住宅購入資金の非課税額は、
1500万円ではなく1160万円が上限だと考えます。

つまり、親からの2000万円の贈与にかかる贈与税額は、下記の通りです。
2000万円-1160万円(住宅購入資金非課税額)-840万円(相続時精算課税の特別控除)=0円

住宅ローン控除対象額はもちろん3400万円(正確には年末残高)です。
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