No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)実は建売り物件の購入なんです。
贈与を受けた650万円は、土地、建物のどちらにあてても問題ないという風に理解してよろしいでしょうか?そうです。相続時清算課税制度の住宅取得特例では「建物の共に取得する土地取得費用を含む」となっています。
この「共に取得」というのは建売や建築条件付のことです。申告時(住宅ローン減税ではなく贈与の申告)に契約書で確認されます。
>(2)また、所得税の確定申告書において贈与分は物件の取得価額からマイナスさせなければならないと思いますが、還付金額は贈与を受けようがなかろうが変わらないと理解してよろしいでしょうか?
はい。還付金額はローン残高で決まりますので関係ありません。
>(3)贈与税の相続時清算課税制度を利用する時、本則2,500万円を超える場合、1,000万の枠を使うのではなく、はじめから1,000万の住宅の枠を使用することは、可能と言う理解で良かったでしょうか?
その通りです。本則0円のまま特別枠1000万が使用可能です。
贈与を受けたのが去年であれば3/15までに相続時清算課税制度適用の申告が必要ですから、必要書類を急いで集めて申告してくださいね。
住宅ローン減税は還付だから3/15を過ぎても手続きできますけど、贈与の申告は3/15が締め切りですから。
(税務署に必要書類の確認なども忘れずに。戸籍謄本なども必要になりますから)
No.2
- 回答日時:
相続時清算課税制度を利用されるのでしたら全額建物取得費用に当てたとして650万を全部建物として申告しましょう。
相続時清算課税制度の住宅取得特例で完全非課税の1000万の枠がありますので、わざわざ本則の2500万の枠(こちらは贈与税非課税だが相続税の対象)を使う理由がありません。
ただ今回の取得が、建売の購入や建築条件付土地に建築という場合には、土地、建物どちらであっても特例の1000万の枠を使えますので、どうでもよいといえばどうでもよいです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。幾つか対か質問させてください。(1)実は建売り物件の購入なんです。贈与を受けた650万円は、土地、建物のどちらにあてても問題ないという風に理解してよろしいでしょうか?
(2)また、所得税の確定申告書において贈与分は物件の取得価額からマイナスさせなければならないと思いますが、還付金額は贈与を受けようがなかろうが変わらないと理解してよろしいでしょうか?(3)贈与税の相続時清算課税制度を
利用する時、本則2,500万円を超える場合、1,000万の枠を使うのではなく、はじめから1,000万の住宅の枠を使用することは、可能と言う理解で良かったでしょうか?
No.1
- 回答日時:
贈与の対象となる住宅取得資金は住宅の取得資金に充てられていることが要件です。
借入金のうち当該住宅取得資金に相当する金額は住宅の取得等にあてられていないことになるため当該部分は住宅ローン減税の対象にならない(平成14年1月25日付事務連絡参照)こういう通達があります。登記は貴方一人ですか?
借入は一人?住宅ローンはいくらですか?譲与の特例の申告はするのですよね?
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。補足を記入させていただきます。登記は私1人 住宅ローンは2800万 (年末残は 約2770万)贈与の申告は相続時精算制度を適用しようと思っています。あと、愚問かもしれませんが、贈与税の申告をしなかったり、650万円の贈与を受けておきながら、550万円と偽って550万の基礎控除を適用して申告した場合、税務署の方にバレてしまう可能性ってどれくらいあるのでしょうか?専門家様ということで興味本位で聞いてしまったので、この部分はご回答いただけなくて全然結構です。
補足日時:2005/03/07 10:59お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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