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兄が持ってる口座の銀行の預金金利が高いので1年間兄の口座を借りて定期預金をして満期後自分の口座に戻した場合、贈与税が発生するとか、法にふれるのでしょうか。教えてください。

A 回答 (1件)

何の書類も用意せずにそれをやると、税務署が「こんちわ~。

税金払ってね~」と訪問して来たら逃れられないので「定期預金と同額、同利率、同条件の、実印を押した正式の借用証書」を作りましょう。

つまり「お兄さんが弟からお金を借りて借用書を書き、それをまるままお兄さんが定期預金し、定期が満期になったら、定期の利息と同額の利子を付けて弟に全額返済する」と言う形にすれば良いのです。

お兄さんが金を借りただけなので、贈与税も所得税もかかりませんし、合法です。

お兄さんは「借りた金を定期にしようが何をしようが、本人の自由」ですから、何の問題もありません。

税務署が「これは贈与ちゃうの?」って言って来たら「ちゃんと実印が押してある正式な借用証書がある」って言えば撃退できます。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/26 10:07

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