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今度新しく住宅を購入する事となり、現在居住中の住居を売却することになりました。ただローンをを申し込むにあたり、現在の住居にかかるローンの完済が条件となっています。この残債に関して、一時的に両親から借金をして完済してしまい、売却された折に返済する予定です。売却は2ヶ月ほどで成立する予想ですので借金も2ヶ月ほどでクリアになる予定です。ただ心配なのはそれなりの大きな金額が親から私の口座に入ってくるわけで、いくら一時的とは言え税務署とかのチェックの対象となってしまうのでしょうか?その場合、なにか書類など用意したほうが良いのでしょうか?生前贈与されたと思われる事も心配です。どなたか教えて頂けると大変助かります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#1の追加です。
あくまでも、数ケ月間の短期間の貸借ということで回答しました。
回答が分かれてしまいましたが、問題は、契約書があるから大丈夫、無いから駄目というのではなく、借りて返したという事実を立証できれば良いのです。
ご心配なら、作成された方が安心でしょう。
ただし、その場合は、正規の契約書ですから金額に応じた収入印紙の貼付も必要になります。
又、利息については、短期の場合、特に支払う必要は有りません。
かりに、利息が贈与と認定されても、年間110万非課税枠が有りますから、課税の心配は有りません。
No.6
- 回答日時:
NO.3で回答したものですが、補足します。
私は金利を付与した方が良いと思っておりますので、念のためその理由を記載します。
短期で(同じ税務年度で)返済できれば、問題ないかもしれません。しかし、これは確実でしょうか?予想外のことがあり、返済予定日に返却できずに伸びた場合は少し怖いです。1000万円以上の資金貸借の元金を贈与と見なされたとすると、ダメージは計り知れません(契約書がなく、資金の一方から一方への支払しかなかった場合、税務署がどう捉えるかを想像してください)。万一1000万円以上の金額に対する贈与税を支払えと言われたらなどと考えれば、小心者の私にはきっと耐えられません。
利息が贈与と認定されるだとの確信をお持ちならば、私が申し上げることは何もありません。
最悪の事態にならないように最善を尽くすことは私の心がけていることですので、自分の立場に置き換えての発言いたしました。
印紙税はざっとしか調べていませんが、1~3万円のようで貼付を忘れると3倍徴収ということも記載されていました。
私は一つの考え方を提示しているだけで、他の方の意見を批判しているわけではございません(尊重されるべき意見だと思っています)。この点を、誤解ないようお願いいたします。
補足を頂きありがとうございます。皆さんからご意見を頂き本当に感謝いたしております.契約書を作成する必要性の有無の根拠がとても良くわかりました。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
#4で書き忘れましたので ・・・・。
契約書を作成する場合も、資金の動き(特に返済)は必ず銀行を経由してください。
いくら立派な契約書があっても、それは約束を書いたもので、返済が実行されたかどうかは確認できません。
税務署は、このような場合には実際に返済されたかを重要視して確認しようとします。
それが出来るのは、銀行の振り込みの書類になります。
No.3
- 回答日時:
>親からの一時的借金に書類は必要?
書類を作った方が賢明だと思います。
書類がないと贈与と貸与の区別が付きませんし、万一相続が発生した時にややこしいことになると思います。転ばぬ先の杖とお考え下さい。
勿論、親子間ですからそれほど厳密なものでもなくて良いので、貸借契約の締結日、借入日と返却日とその利息、遅延した場合の措置などを記載して、双方が住所記載、署名、捺印し、各1葉ずつ持つようにすれば良いと思います。目的は税務上の説明義務の簡素化ですから、公正証書などにする必要もないと思います。
>税務署とかのチェックの対象となってしまうのでしょうか?
ちなみに、市場実勢から著しい金利設定では贈与と見なされます。年率1%以上の金利を付けることで回避できるとの意見が多いようです(利息ゼロは贈与と認定される)からこのようになされると良いでしょう。ご両親が受け取った利息収入も御両親が税務申告が必要とされる場合があります。
住宅売却に関わる税申告をなされると思いますので、チェックされると見なした方が良いと思います。
不安点は税務署に直接お問い合わせ(匿名でOK)されるとよろしいかと思います。
有難うございます。年率1%以上の金利をつけるということですが、返済するときにその金利分をのせて返しているという証拠も取っておくということですよね。税務署にも問い合わせてみます。
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No.2
- 回答日時:
金額にも寄りますが、簡単な借用書を書いたほうがいいと思います。
確か年間を通じて120万までは贈与税が非課税でした。←この部分うろ覚えです…
それを超える贈与の場合は課税対象になります。
疑うのがお役所仕事ですから、借用書を書いて「借りている」と言う事を明確にしておいたほうがいいでしょう。
借用書のフォームがありますが厳密でなくてよいです。
A4の紙に
・借用目的
・返済条件(「ある時払い」とは書かないで…月何円ずつ)
・利子の条件(0%の利子と言う事を明記する、延滞税なども0%で)
・貸主の住所氏名
・借主の住所氏名
を書いて双方の著名捺印で完成です。
何でこんなに細かいかと言うと、これを証拠に裁判したことがあるからです。
(私は貸主でしたが証拠として提出して認めてもらいました金額は50000円でしたけどね。)
ちなみに返済完了後に「完済」と明記し貸主の捺印があれば
その借用書が生前贈与でないことが明確にもなりますね。
…その借金を踏み倒す計画ならば借用書は無いほうがいいですけど。
参考までに。
大変詳しく教えてくださり有難うございます。利子が0%で良いという事ですが、かなりの金額(1千万円単位)でもそれでよろしいのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
まず、借りる場合・返済する場合共に、銀行の振り込みで処理しましょう。
そうすれば、書類がなくても、振込金の領収書で、その事実が立証できますから、敢えて借用書を作らなくても問題はありません。
念のために、領収書にメモを書いておくとなお良いでしょう 。
早速有難うございます。銀行の振り込み領収書があれば良いということで、大変安心しています。ただ他の回答者の方がやはり書類は必要なのではというアドヴァイスをして下さっておりますが、どうなのでしょう。金額によるのでしょうか?もしお時間があれば教えてください。
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