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女性が知人の旦那さんからから四千万近くのお金おもらいましたが、贈与税の申告をしていません
借用書が入っているのですが、実際は返済の意思もなく、旦那さんの方も返してもらう気がありません
知人は税務署にこのことを知らせ、せめて女性に贈与税を払わせたいと思っています
知らせる方法はありますか?

A 回答 (2件)

税務署に行って説明すればいいんじゃないですか?


ただし税務署も調査する際には真実性を求めますので、借用書があり、利息についてうたわれているのであれば贈与は難しいでしょうね。
個人対個人であれば無利息で貸し付けたとしても、課税関係は発生しません。貸主が法人である場合のみ、無利息で貸し付けたとしても、世間一般の利息相当額は利益として認定されます。
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