1つだけ過去を変えられるとしたら?

現在住宅を購入しようとしています。
土地・住宅両方で3500万程になり、土地代分として実母から1100万援助してもらう事になったのですが、その時は贈与税等考えずに普段動きやすい妻の口座に二箇所に分けて500万、600万ずつ母の通帳から振り込んでもらいました。後になって贈与税の事を知り困っているのですが、今現在妻の通帳に入っている1100万に贈与税がかからにようにするにはどうするのが一番でしょうか?

A 回答 (2件)

>妻の口座に二箇所に分けて500万、600万ずつ母の通帳から振り込んで…



口座に移しただけで直ちに贈与税が発生するわけではありません。
国民は誰でも税法に熟知していいるわけでは決してなく、知らずに間違えることはあるものです。
間違いに気づいたとき、直ちにあらためればよいのです。

>贈与税がかからにようにするにはどうするのが一番でしょうか…

方法は二つ。
(1) あなたの口座に移し替え、あなたの名前で登記する。
その上で、「相続時精算課税」制度が適用されないか検討する。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

(2) お母様と共有登記にする。

そのほかに、お母様から借金したことにする方法もありますが、親子間で利息を付けて返していくことなど、現実的でないでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
妻から自分の口座へ移動させた場合に贈与税はかからないのでしょうか?
税務署に聞いたところ贈与の贈与になると聞いたんですが・・・聞かない方が良かったんでしょうかね。

お礼日時:2007/09/16 11:59

すでに口座に移動してあるので、これから慌てて戻したりすると、二重に贈与税がかかります。


主に二つの対策が考えられます。

1、借り入れ金として扱う
 口座名義人である奥様が、お母様から1100万円を借りたことにし、簡単で良いので、借用書を作り、返済方法などを決めます。
 その後、決めたとおりの金額を、お母様の口座に返済します。利息はつけなくても構いません。

2、土地をお母様の名義にする
 土地をお母様の名義にしておき、その土地を借りてあなたと奥様が家を建てた、という形にします。
 この場合、借地契約書を作っておきます。

いずれにせよ、税務署に何か言われたときに言い訳ができる程度の証拠を揃えておけば大丈夫です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すばやい返答ありがとうございます。
借り入れ金とする方法は考えているのですが、借用書に一括返済として一度母に全額戻してしまい、改めて自分が受け取るという方法は可能でしょうか?あと借り入れ金とした場合、住宅資金としてのみでしか使えないと聞いたのですが、諸経費等に使えるように現金と分けて受け取るといった方法はどうでしょう?

お礼日時:2007/09/16 11:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報