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家を新築中で頭金として自己資金1000万円のうち、500万円が妻名義の普通預金です。
1.妻の結婚前のお金300万円を普通預金のスタート時に入れた。
2.その後、妻も働いていたので多少預金はしていたが、ほとんど夫の給与から預金していた。(妻は2年前から専業主婦)
3.妻が家計を預かっていたので夫はその通帳にいくら預金されているか知らない。(妻がこっそり預金という感じ)
4.ある程度貯まったら、途中でその普通預金から定期預金を400万円作った(これも妻名義)この定期預金は今回住宅の頭金には使用しない。
5.途中で生活費、冠婚葬祭等に使用したが、現在残金が500万円あるのでこれを頭金として使用したい。

最近になり夫婦間でも贈与税がかかるということを知りました。この場合共有名義というものにすれば贈与税はかからないのでしょうか。その場合どのように按分すればよいのでしょう。長文で申し訳ありませんがどなたかアドバイスお願いいたします。

A 回答 (1件)

家を新築する場合の土地や家屋の所有権登記では、妻と夫の結婚前の預金や財産、結婚してから共稼ぎでためたそれぞれの預金等のそれぞれの預金を土地や新築家屋の取得に注ぎ込んだ場合、夫と妻の拠出金の割合の持分比での共有登記(共有名義)にするのが普通です。

新築前のそれぞれの預金通帳の残高等が証明できるように通帳をコピーして保存しておき、そのお金を土地や家屋にいつ(月日)、何の費用(の一部)に使ったかがわかるように記録をとっておけば、夫婦間の贈与税はかかりません。たとえ間違って贈与税がかかっても申告すれば修正してもらえると思います。

我が家の例、
父名義の田畑を売却した金額と私の預金と土地のローンの合計の父と私の持分比の1/3と2/3で土地の所有権登記(共有名義)、家屋は妻の結婚前から貯めていた預金300万円と私の結婚前から貯めていた預金と家のローンの合計の妻と私の持分比1/6と5/6で家屋の所有権登記(共有名義)しました。実情のまま登記しましたので税務署から何の説明も求められませんでした。共有名義にする場合、夫婦どちらの預金を生活費に使ったか、預金に積み立てたかは明確でなくても結婚してから貯めた預金や財産については、妻が専業主婦の場合、共有財産で1:1の持分比とみなされます。また、年間60万円までの夫婦間の贈与は贈与税がかからないこと。つまり、毎年夫の給料の一部を妻名義で60万円以内で毎年へそくって積み立てた通帳の預金がたとえ積み立て残高が500万円になっていたとしても贈与税はかかりません。こういった預金も妻の持分に含めても問題ありません。 といった事情も考慮し持分比は現実と多少違ってもそんなに問題にならないと思います。

 なお、建築当時は妻は専業主婦で子育てに専念していました。新築後の6年後に妻も勤めだし共稼ぎになっています。ローンの返済に貢献しています。

なお、家屋は古くなり価値が下がる財産です(木造は25年、鉄筋コンクリートは35年で価値が底値になります。評価額はゼロにはなりませんが更地にする場合の取り壊し料が100万円前後かそれ以上かかり、売却する場合はマイナスの財産評価になります。)。土地は家屋ほど価値が下がることはありません。この点を考慮して、夫婦で話し合って、共有名義の建物部分と土地部分の持分比登記をされれば、贈与税の問題をクリアでき、かつ夫と妻名義の本来の財産がうやむやにならず、先々夫婦の間の喧嘩のたねになることもなく円満に行くと思います。

この回答への補足

丁寧なご回答ありがとうございます。でも夫からの預金は年間60万円を越えている年がほとんどです。贈与税という言葉を知ったのは最近なので申告もしていません。このまま500万円を妻の持分にしても大丈夫なのでしょうか。家を建てた後税務署からお尋ね書が来ると聞いたのでその際指摘されるのでしょうか。

補足日時:2005/03/11 23:12
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