
市民税申告書が届いたのですが、解らない点があり質問させていただきます。
私は2年前、就職を機に地元A市からB市に引っ越し一人暮らしをしています。
住民票は移しておりません。
そこで数日前、地元A市から市民税申告書が実家に届いたのですが、会社で年末の確定申告など済ませているのでA市に申告書を提出する必要はないのでしょうか?
同封された用紙には「(A市以外に住んでいた場合)A市に申告は必要ないが申告書控のコピーを添えて提出」
とありましたが、B市に提出した覚えもありません。
おそらく会社がB市に申告しているためでしょうか。
B市から5月中頃に市民税の通知書は届いています。
無知でお恥ずかしいのですが、私はA市に申告書を提出しなければならないのか、またその場合何を添えて提出すればよいのでしょうか?(源泉徴収票など?)
何卒よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
給与所得だけがあり、その他の所得がないならば、あなたには個人住民税の申告をする法的義務はないので放っておいて構いません。
【根拠法令等】地方税法第317条の二第1項柱書のただし書き
>地元A市から市民税申告書が実家に届いた・・・
その申告書を破り捨てて構いません。
>同封された用紙には「(A市以外に住んでいた場合)A市に申告は必要ないが・・・
用紙を破り捨てて構いません。
>「申告書控のコピー」を添えて提出」
無視しましょう。
あなたは、上記のように申告義務がないのだから何もしなくて放っておけばいいのですが・・・・・
(「5万円の過料」だなんて信じないように。質問者を脅す回答者もいるのは困ったことです)
>B市から5月中頃に市民税の通知書は届いています。
「申告書控のコピー」の代わりにB市から届いた市民税通知書のコピーをA市へ郵送してもいいです。そうすればA市は、B市があなたに課税したことを知ることになりますから。
No.8
- 回答日時:
それは、実態に反して住民票の住所変更を行っていないにもかかわらず、
会社に住民票の住所ではなく現住所を届け出ているためです。
正当な理由なく住民票の住所変更を行わなかった場合、
住民基本台帳法違反になり5万円以下の過料が課される可能性があります。
A市に申告書を提出する必要はありません。
具体的な処理は案内に記載の通りで良いはずですが、
細かい処理は自治体によって異なりますので、
詳しくはA市にお問い合わせください。
No.6
- 回答日時:
同封されている書類の通りにして下さい。
>A市に申告は必要ないが
>申告書控のコピーを添えて提出
申告書控とは『源泉徴収票』のことを
さします。
ですから、
A市には申告しない
=申告書は書かない。
が、正解です。
ですから、
>申告書を記入
は必要なく、
>保険会社からの控除証明書
必要ありません。
『令和2年分 源泉徴収票』と
B市へ市県民税を納税しています。
とメモ書きして、送り返せばよいです。
補足にお答えいただきありがとうございます。
“申告の必要がない”を難しく捉えていました。
必要なもののコピーを同封し提出します。
ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
あなたの問題は、
>B市に引っ越し・・・
>住民票は移しておりません。
ここです。
住民税は、基本は
『住民票のある現住所』
に、納税するものです。
ですから、
住民票を移していないことが、
『違法』であり、様々な点で、
問題や支障があるのです。
ですから、あなたはA市に
住んでいるのに納税がない
ために申告書を提出してくれ
ときたのです。
申告書を提出しないと、
あなたは様々な行政サービスに
支障が出ることになります。
コロナワクチンだって、
まともに受けられないでしょう?
会社でやっていることは、
確定申告でなく、年末調整です。
年末調整時に扶養控除等申告書に
あなたはB市を現住所として記入し、
申告したのが、B市から住民税の
納税通知が来ている理由です。
本来ならば、住民票のあるA市を
記入し、A市に納税するべきです。
B市にずっといるならば、
B市に住民票を移さなければ
いけないのです。
で、あなたがA市に提出すべきは、
B市の住所が記入されている
『令和2年分 源泉徴収票』のコピー
あるいは、一番よいのは、
『令和3年度 B市民税・?県民税
特別徴収税額決定通知書』
あるいは、郵送されてきた
『令和3年度 市民税額・・・決定通知書』
のコピーを提出するのがよいでしょう。
あなたがA市の住民票があることで、
そろそろ高齢者となるであろう
親御さん(の行政サービス)にも
支障をきたすことになります。
B市に今後もいるなら、
一刻も早くB市に住民票を移し、
ワクチンも早く受けられるように
してください。
No.3
- 回答日時:
会社から令和2年分の源泉徴収票を貰っているはずです。
そこには現住所のB市の住所が記載されていることでしょう。
この源泉徴収票のコピーをA市に送付すれば解決です。
No.1
- 回答日時:
>会社で年末の確定申告など済ませている…
「扶養控除等異動申告書」の住所はどう書いたのですか。
>おそらく会社がB市に申告しているため…
それは、会社が勝手に判断するのでなく、あなたがどう書いたかです。
>B市から5月中頃に市民税の通知書は届いて…
なら、「扶養控除等異動申告書」にB市を書いたということです。
>同封された用紙には「(A市以外に住んでいた場合)A市に申告は必要ないが申告書控のコピー…
二重課税を避けるためには、当然そうしなければいけません。
その上で、住民登録を正しくしていない理由を聞かれ、理由次第では 5 万円の過料が科せられることになります。
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みなさまご回答ありがとうございます。
ご回答を参考に、給与所得のみですので、一応源泉徴収票と通知書を添付して提出しようと思います。
そこで質問なのですが、申告書を記入する際、保険会社からの控除証明書はやはり必要になるのでしょうか?
年末調整の際提出したので手元にないのですが…。
源泉徴収票と通知書でわかる範囲だけ記入してもいいのでしょうか?
何卒ご回答よろしくお願いいたします。