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特定口座、源泉徴収アリで、株の譲渡益が100万円ほどあり、それ以外の収入がありません
この場合、所得税は総合課税、住民税は申告不要制度を選択した場合
市民税の非課税世帯に該当するんでしょうか?
一応私は障碍者手帳もちの単身世帯で、所得130万以下であれば、市民税が非課税となる、と言われています。
しかし住民税は申告不要制度を選択した場合はどうなるかわかりません

A 回答 (1件)

>株の譲渡益が100万円ほど…


>この場合、所得税は総合課税…

配当なら総合課税か申告分離課税かを選択できますが、譲渡益は申告分離課税しかできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>住民税は申告不要制度を選択…

それはかまいません。
というか、申告不要のままではいけません。
確定申告のデータが市役所に送られ、住民税でも譲渡所得の申告があったと解釈されます。

これを避けるには確定申告後に別途、譲渡所得は申告しない旨を明記した「市県民税の申告」をする必要があります。

>市民税の非課税世帯に該当するん…

特定口座源泉ありを、住民税では申告しないとはっきり意思表示すれば、お望みのとおりになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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