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今年、不動産を売却し利益が出るので、来年に確定申告で譲渡所得を申告する予定です。
所得税だけでなく、住民税も申告をするかと思いますが、質問です。

住民税は、計算されて毎年通知書と納付書が送付されてくると思いますが、
このとき、譲渡所得申告分の住民税は、通常の住民税と合算されて通知書が来るのでしょうか?
それとも、譲渡所得申告分の金額と通常分とそれぞれ別々に記載されてくるのでしょうか?
譲渡所得申告分の住民税の金額を知りたいので、質問させていただきました。

A 回答 (3件)

こんにちは。



(1) 譲渡所得は分離課税で、他の所得と分離して課税されます。
  住民税の所得割の税率は10%ですが、短期譲渡所得は9%、長期譲渡所得は5%です。
  
(国税庁 譲渡所得の計算のしかた)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

(2) 住民税の納税通知書では、所得の種類ごとの課税標準額は表示されますが、税額は合計額しか表示されません。  

(3) 確定申告は住民税の申告を兼ねていますので、確定申告をされた所得については住民税の申告は不要です。

(国税庁 確定申告の手順)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

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>所得税だけでなく、住民税も申告をするかと思いますが、質問です。

 所得税の確定申告をされれば、そのデータが市町村に送信されますので、改めて住民税の申告は不要です。

>住民税は、計算されて毎年通知書と納付書が送付されてくると思いますが、このとき、譲渡所得申告分の住民税は、通常の住民税と合算されて通知書が来るのでしょうか?
それとも、譲渡所得申告分の金額と通常分とそれぞれ別々に記載されてくるのでしょうか?

 税額は合算されて通知されます。

>譲渡所得申告分の住民税の金額を知りたいので、質問させていただきました。

 住民税の納税通知書には、税額の計算のもととなる課税標準額が所得の種類ごとに記載されていますので、「短期譲渡所得」「長期譲渡所得」の課税標準額に(1)の税率を掛ければ税額が計算できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
分離課税分の住民税額が知りたかったのです。
通知書でわかるとのことで、安心しました

お礼日時:2019/07/03 11:14

来年の2/15-3/15に確定申告(提出先は税務署)をすれば、


その結果が、税務署から居住役所に通知されるので、住民税申告は要りません。

住民税は、前年の課税所得(全て)を元に計算されて翌年度徴収となり、
収入種別毎の課税と言うのはありません。
住民税額決定通知書(来年6月に着)に、課税所得の内訳や税額計算が示されるので、
それを確認すればよいです。
記載内容は、最近来ているはずの住民税額決定通知書を見直してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
分離課税分の住民税額が知りたかったのです。
通知書でわかるとのことで、安心しました

お礼日時:2019/07/03 11:13

あなたは、住民税は例年どうやって


払っていますか?

①郵送で納付書が送られてきて、
 4期で分納する。(普通徴収)

②給与や年金から、毎月や2ヶ月毎に
 天引きされている。(特別徴収)

①ならば、合算されて納付となります。
②ならば、選択になります。

確定申告する時に、納付の仕方を
①か②を選択することができます。
※添付参照
 給与から差引き ②
 自分で納付   ①
となります。

但し、高額な住民税になってしまい、
給与や年金から引き切れないような
場合、①になります。

なお、確定申告をすれば、
★住民税の申告は不要です。
確定申告書が役所にそのまま回り
それに基づき住民税が計算され、
納付書が作成されるからです。

いかがでしょうか?
「譲渡所得申告後の住民税について」の回答画像1
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
分離課税分の住民税額が知りたかったのです。
通知書でわかるとのことで、安心しました

お礼日時:2019/07/03 11:14

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