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昨年病気で赤字経営になり、店を閉店しました。
昨年の確定申告はしておらず、これから期限後申告します。
一昨年までの確定申告は会計士さんにやってもらっていたので、青色申告でした。
期限後申告なので白色申告しかできないとネットで見たので、只今白色申告用で帳簿を製作中なのですが、売上は毎日エクセルに打ち込んでいたのでその通り記帳しましたが、経費(仕入)の記帳の仕方がわかりません。
領収書、仕入業者への振込明細は全てとってあるのですが、請求書と納品書がなく、また、仕入も未払いが結構ある為、発生主義での記帳が出来ません。
現金と預金の支払いの日で記帳するのはだめなのでしょうか?

A 回答 (3件)

>請求書等がないので、領収書と振込した日付けで経費として記帳してよい…



だからそれが昨年中の仕入や経費で間違いないなら、それで良いですよ。

もし、一昨年の暮れに仕入れたものの支払いが去年 1月、2月にあったのなら、それは去年分に入れてはいけません。

>それは、現金主義と言われる記帳方法ですよね…

複式簿記である必要はないのですから、年をまたいだときの仕訳だけを注意すれば、現金主義も発生主義も同じ結果になります。

>このまま白色申告をするなら、現金主義で良いのでしょうか…

白色申告は発生主義です。

完璧な現金主義が許されるのは、青色申告でも特に現金主義の選択を届け出てある場合のみです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

>未払いの仕入は経費にはならないとおもっていたのですが…

それは、完璧な現金主義の場合です。

発生主義の場合は、年末に買掛金や未払金という「負債」が残るだけで、仕入や経費に計上するのはあくまでも仕入れた日、買った日です。

テレビや新聞のニュースで、「△△社はウン億円の負債を抱えて倒産・・・」というときの負債です。

たびたび大変失礼ながら、あなたも負債がたまりすぎたので廃業したわけでしょう。
それはそれで経理方法として正しいあり方なのです。
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>一昨年までの確定申告は会計士さんにやってもらっていたので、青色申告でした。



じゃあ今年も青色申告です、廃業届を税務署に出していないでしょ?

>期限後申告なので白色申告しかできないとネットで見たので

それは嘘ですから気にしないでいい

>現金と預金の支払いの日で記帳するのはだめなのでしょうか?

構いませんよ
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この回答へのお礼

廃業届けを出していないので、青色で申告しなければならないのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/30 14:06

>期限後申告なので白色申告しかできないとネットで見たので…



そんなことありません。
ネットは乱れた情報のデパートでもあるのです。

法定期限内に提出できなければ、青色申告特別控除を 65万から 10万に落とされるだけで、青色申告そのものを否定されるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

>領収書、仕入業者への振込明細は全てとってあるのですが…

青色申告特別控除 10万円コースは、発生主義であることは必要ですが、複式簿記である必要はありません。

>請求書と納品書がなく…

どんなご商売だったかにもよりますが、請求書はだいたい 1ヶ月ごとにまとめてきていたでしょうから、支払日が分かっているならある程度類推できるでしょう。

>仕入も未払いが結構ある…

払ってなくても仕入としてカウントすればよいです。
10万円コースは貸借対照表を添付しなくてよいので、「未払金」の計上も無用です。

>現金と預金の支払いの日で記帳するのはだめ…

大変失礼ながら、赤字で廃業した最終年のことなら、税務署もそんなに小難しいことは言わないと思いますよ。
青色申告決算書の「損益計算書」がそこそこ形が整っていればそれで通ると思いますけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

回答ありがとうございます。
やっていた店は飲食店です。
青色10万で申告できるのですね。
すみません、読解力がないので重ねて質問してしまうのですが、請求書等がないので、領収書と振込した日付けで経費として記帳してよいということでしょうか?それは、現金主義と言われる記帳方法ですよね?
このまま白色申告をするなら、現金主義で良いのでしょうか?
また、未払いの仕入は経費にはならないとおもっていたのですが、仕入として経費になるということなんでしょうか?

補足日時:2014/09/30 13:51
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