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平成20年に店舗兼自宅を新築いたしました。
今まで店舗の経費に建物の減価償却分が計上できることを知りませんでした。
飲食店の木造、店舗占有率80%です。
建物自体の購入金額は3300万円ですので、償却年数20年 掛け率0.05
3,300万円×0.05×80%=132万円
今年の確定申告で経費を132万円計上できるという計算で正しいでしょうか?

A 回答 (2件)

>3300万円ですので、償却年数20年 掛け率0.05…



掛け率って何ですか。
「償却率」のこと?
用語は正しく使いましょうね。

>3,300万円×0.05×80%=132万円…

白色申告の方でしょうから収支内訳書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
2 ページ、中ほどの表を左から順番に埋めていくのです。

書き方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

「(イ)取得価格」と「(ロ)償却の基礎になる金額」は違うことに留意しないといけません。
定額法を選択するとして、
3,300万円×0.9×0.05×80%=1,188,000円

>今まで店舗の経費に建物の減価償却分が計上できることを…

5年前までは遡って「更正の請求」が可能です。
修正申告ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。勉強になりました、おかげさまで無駄と思われる経費を今年中に使うことを中止いたします。

お礼日時:2021/08/29 20:08

できますよ。


なお過去年分についても減価償却費の計上もれを理由として更正の請求ができます。更正の請求は法定申告期限から5年間です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/08/29 20:09

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