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こんにちは

保険外交員をやっており、平成23年までは「給与部分」と「外交員報酬部分」が両方あり、仕事に必要なものも多くは会社支給だったので、経費の計算はせずに申告しておりました。

平成24年より全額外交員報酬となり、会社に必要なものはすべて自分で賄うようになりました。

今年度の申告において、営業用車両の減価償却を行おうと思っているのですが、
所得税法施行令第135条(非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例)にもとづいて、平成24年初の未償却残高と考えて計算してもよろしいでしょうか。

ちなみに、平成23年までは、会社でガソリン代等を支給してもらい、業務で使用しておりました。←これが事業用として使用していたことにあたるのかどうかの判定をお教えいただきたいです^^;

よろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

23年まで報酬にかかる収支計算をして減価償却費を計上すべきだったのをしてないだけですので、営業に使っていた自動車は24年から事業用になったわけではありません。



個人の場合には減価償却費計上は強制適用ですので、23年に経費としてなかったとして税務署長に対して更正の請求ができるぐらいです(22年以前については更正の申立)。

ご質問では過去の申告内容の訂正修正を考えてるわけではなく、自動車がいつから事業用になってるかの判断だけだと思います。既述のように、外交員をはじめたときから事業用資産です。24年1月までは非事業用資産だったという判断はできません。

ただし!
23年までは減価償却費計上をしてません。
それを理由に24年1月1日に非事業用資産が事業用資産になったとして未償却残高の計算をしてしまう手もあります。


おそらく還付される額に影響が出ると思いますが、税務署にウダウダ言われるのは嫌だというなら、24年1月に非事業用資産が事業用資産になったという「ほんとにそれでいいのか?」という疑問をかかえた処理をするよりも、外交員を開始したときから事業用資産だったという減価償却計算を選択した方が安全策でしょう。
なお、23年までガソリン代を支給してもらっていたかどうかは、税務署が知る由もないことで、どうでもいい話です。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2013/02/20 09:51

>平成24年初の未償却残高と考えて…



ちょっと意味がよく分かりませんけど、その特例は、家事使用期間中は償却期間を半分に見るということですよ。
例えば、家事用に 2年乗ってから事業用に転用したのなら、1年のみ償却ずみと考えて 2年目からの償却とするわけです。

>平成23年までは、会社でガソリン代等を支給してもらい、業務で使用しておりました…

ガソリン代と減価償却とは、次元の異なる話です。
その車があなたものであなたがずっと仕事に使用していたのなら、特例ではなく、ごくふつうに減価償却していけば良いだけです。

前述の例で、既に 2年乗ったのなら 3年目の償却費を 24年分の経費に入れれば良いのです。

まあ、23年まで償却費を申告していないし、ガソリン代も経費ではなかったのなら、その車は家事用だったと主張し、特例を適用しても良いとは思いますけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、平成23年までも事業用と考えてが正しいということですね^^l

お礼日時:2013/02/19 13:42

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