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不動産売買の仲介を税理士が行った場合の手数料っていくらなんでしょうか?3%の2割ですか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

その税理士との今後の付き合いの程度も判らず、報酬としてどの位が妥当かは、何とも言えませんね。


税理士は不動産仲介を『業』としては行えないので、額に関わらず『仲介手数料』という名目では受取れませんし、領収証の発行も出来ないでしょうね。

質問者様と、その税理士都の関係が判らないのですが、支払う立場であれば相当と思える金額の支払いをする意思表示をして、その名目を尋ねてしまう事でしょうね。
まさか『裏で下さい(領収証ナシの現金払い)』とは言わないでしょうし、コンサル料とか、指導料とかの名目を言われるのではないかと思います。

質問文では売買契約済みなのかどうか判りませんが、契約前にあまりケチると、『知り合いの不動産業者に仲介に入ってもらいましょう。その方が安心でしょう』と言う事で、不動産業者が正規の報酬を受領した後に、税理士に半分キックバックというワザもありますからね。注意が必要です。
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この回答へのお礼

agboy2さん
ご返信ありがとうございます(^-^)
こちらは税理士のクライアント側です。
私はそのような税理士さんが不動産売買を「業」としてはできないということは知りませんでした。
またそのような知識もありませんが
その税理士さんは不正な事はされない方な事は確かです。
宅建の資格も持っており(宅建の資格があればできるのかは知りませんが)税理士会か何かのきちんと正規のご紹介のようでその方がおっしゃるには、税理士がとる手数料は決められているので勝ってに価格を設定できない、とのことでした。
それが何かの2割らしいのです。
それで通常の手数料の2割かと思ったのです。
ちなみに税理士報酬の事ではありません。
それは毎月税理士さんにお支払しています。
私は財務担当者と一緒に会議に同席していたため後で社長に聞かれましたが、財務が風邪で休み、税理士さんは出張中でよくわからずお聞きしました。
ありがとうございます。
もう少し調べてみます。

お礼日時:2016/11/28 19:18

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