
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>>節税(保険の加入等)はB社でと考えています。
A社の分まで付保しているなら、A社に対し保険料を按分し費用を請求しなければなりません。
>>賃料のアップ以外に有効かつ合法的な方法はあるでしょうか?
賃料アップも、周囲の賃料相場よりかけ離れていれば、その差額については、税逃れのための資金移転とみなされ脱税とみなされます。
Bが持ち株会社であれば、経営指導料などの名目でA社に費用請求することも考えられます。
いずれにしても、あからさまな利益の付け替えは、どんな形をとろうが、実態を伴わないものであれば、脱税とされますので、注意が必要です。
相談するのは、税務署OBの税理士がよろしいかと思われます。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/10/28 11:10
早速のご回答ありがとうございます。
なるほど、実態を伴なう取引でなくてはならない分けですね。
アドバイス頂いたように、Bは持ち株会社ですから経営指導料の名目が使えると思いますが、年間で1,000万円となると、実態を伴なわないと判断される可能性の方が高ですよね?
その他良い方法をご存知なら、また教えてください。
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