毎月10万(消費税5千円)計105000円の税理士報酬に対し、
10500円を毎月、預かり所得税で納付していましたが、
税理士報酬も毎月105000円振込していたことがわかりました。
毎年、支払調書は作成していません。
毎月試算表も作成せず、給与仕訳もでたらめだった為、
税理士側も未源泉徴収と思って今まで、気づきませんでしたが、
こういった場合、納付所得税の還付請求になるのか、税理士側から過振込分を
会社に返納するのか、どちらが通常なのでしょうか?
気づいたばっかりの為、まだ話し合いができておらず、
前知識として、回答いただければ幸いです。
ちなみに、5年分以上あります。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
No.4です。
税理士法人で働いています。この件のご質問については、税理士法人への源泉分の還付は、不要です(概念がない)。
税理士法人からは、そもそも源泉所得税を預かる必要はありませんので。
請求額をそのまま支払うということが正しいです。
また別件の話が出ているようですが、
税理士法人に月額10万円の顧問料を支払う規模となると、社労士さんなども関わっている可能性がありますね。その場合、社労士が社労士法人ならば源泉税の預かりは不要です。
支払調書についても、調書を出す対象の方が居なければ、作成しません。
税理士法人分は確実にあるので作成必要ですが、税理士側が自分のところが作成し、そのまま申告し、その後報告なし・・・その可能性もなくもないです。毎月のB/SやP/L来ないということなので・・。
いずれにしても、細かい経理方法や税務関係については、社長と税理士法人との間で出来た了解事項もあると思います。(源泉税などは、そのまま間違ったまま放置は考えられないです・・)
社長には試算表を渡し(社長が報酬見られたくないとかいう理由で)、システムも会社側と税理士側が違うシステムを使っていれば、いちいち会社側の仕訳訂正が面倒なので、会社側はグチャグチャの可能性も考えられます。
今までの印象では、あまりいい顧問ではないと感じましたが、
学ぶ気がある経理の方が担当になると、税理士側の対応も違ってくると思います。
これを機に、会社経理が良くなって、経営に良い影響を与える様になれれば良いですね!!
No.6
- 回答日時:
No.3です。
税理士法人への支払いは、源泉徴収不要です。
従って、納付した領収書コピーを添付資料として、源泉所得税の誤納還付請求書を税務署に出せば還付されます。
税理士法人から、その納付について何も言わないのは、報酬支払いは司法書士や行政書士にもするので、自社への支払い以外分の源泉所得税だと判断してる可能性があります。
納付の日から五年間は還付請求できます。
なお、更正の請求を話題にされてる回答が見受けられますが、報酬を受理してる税理士法人は請求額を受理してるだけなので、収入変化はありませんので、本件には無関係です。
消費税も無関係です。
貴社が納付しなくてもよい源泉所得税を納付してたというだけです。
手続きは、税務署の源泉部門で教えてくれます。
No.4
- 回答日時:
税理士法人にお支払いになっていませんか?
税理士法人ならば、源泉徴収は不要です。
個人でやっている税理士事務所に対して、税理士報酬を払っているのならば、
源泉徴収額は10,000円ですが、税理士が見逃すなんて考えられません・・・。
万が一、源泉税を預かり損ねていたのであれば、税理士に言って過払い分を返金してもらうように話をしてください。
源泉税は、預かり忘れた場合には、忘れてしまった会社側に責任が生じます。
にしても・・・、支払調書や源泉税納付は会社で管理されてたんでしょうか。
源泉税忘れ・・初歩ですから、間違わないでしょう・・・と信じたいです。
No.3
- 回答日時:
先ず毎月10万円の税理士報酬で消費税5,000円つけての請求がきてるなら、支払者の仕訳は以下です。
支払手数料(税理士報酬) 105,000円 / 預り金(源泉所得税) 10,000円
/ 現金(または預金) 95,000円
源泉所得税を納付したときの仕訳
預り金 10、000円 / 現金 10,000円
つまり、二重納付でなくても毎月500円余分に納付してるというわけです。
毎月税理士に105、000円支払ってる場合には、税理士が支払者の名前での源泉所得税を納付してる可能性があります(※)。
まず、これを確認すべきです。
源泉所得税を納付したさいの領収書は、支払者名で作成されてるので、税理士が保管してるものではなく、支払者に交付されてるはずです。
すると、源泉所得税を10,500円納付してることが誤納だとわかります。
10、000円を納付した領収書と、10,500円を納付した領収書の写し、税理士報酬の源泉徴収簿の写しを添付して「源泉所得税の誤納額の還付請求書」を税務署に提出します。
納付された日から五年間は還付請求権がありますので、還付されます。
税理士から毎月来る請求書が
税理士報酬 100、000円
源泉所得税 10、000円
消費税 5,000円
という内訳になってるか、どうか確認されると良いです。
上記の源泉所得税を納付したさいの仕訳ですと、10,000円納付すればよいところを、10、500円納付してるので、記帳が正確に出来てると、毎月500円の現金が不足し、「変だよね」とわかるはずなのですが、試算表作成もせずに給与仕訳もでたらめだっと言うぐらいですから、500円多く納めてるということに気がつけというのも無理な話だったのでしょう。
仮に10,000円納付した領収書と、10,500円納付した領収書が揃わないときは、それこそ税理士に確認してもらう話になります。
仮に領収書が揃わない場合でも、税務署では記録があるので、「二重納付してるが、領収証を一部紛失してる」と申し出れば確認がされるはずです。
誤納還付請求書に添付する領収書が不足してる場合になりますので、税理士に税務署と折衝してもらいましょう。
ところで、税理士が「支払を受けた税理士報酬から、貴社が支払うべき源泉所得税の納付を代行して納付してない」というなら、請求金額以上の報酬を受け取って「黙ってる」という、あるまじき行為ですので、抗議しましょう。
おそらく、税理士側の記帳がおかしくなりますので、まともな税理士なら「いただきすぎです」と返すか、既述のように「支払者名で源泉所得税を納付してる」かのどちらかです。
※
税理士がA、報酬を払う人がBとします。
Bの名前で源泉所得税の納付書をAが作成して納付し、Bに交付します。
税理士報酬の源泉所得税が未納になって、税務署から照会を受けると結局は税理士の手間になるので「源泉所得税の納付は税理士が代行して納付する」ところが多いです。
皆様回答ありがとうございます。
大変参考になりました!
最近経理として入社したての会社だったんですが、顧問公認会計士(法人)事務所ですが、
今の会社は、まともな経理が一人もおらず、給与の仕訳ですら、
(給与) 手取支給額 (現金) 手取支給額
(法定福利費) 預かり・会社負担分 (現金) 預かり・会社負担分
所得税納付時は仕訳せずの状態です。。。
会社が入力終わったものを、会計事務所に提出して決算だけと云う、
付き合いが長いせいか、なぁなぁな事務所みたいです。
No.2
- 回答日時:
105,000円が税込みなら源泉税額は、税抜きの10%で10,000円となります。
10,500円が10%の源泉税額だとすると請求額は110,250円ですから、源泉税額差引後の支払額は99,750円となり一ヶ月5,250円の税理士への過払いとなります。
更正請求については期限経過の為、既に還付が受けれない期間もありますし、全てを誤納として還付請求は出来ないと思われますので、やはり税理士との話し合いになるでしょう。
しかし、月々100,000円も請求しているにも関わらず税理士は、源泉関係や帳簿のチェックをしてないのでしょうか?
どんな役務の提供を受けているかは不明ですが、その内容が対価と合っているのか否かを検討し、他を捜す必要があるように思われます。
No.1
- 回答日時:
「どちらが通常」って、税理士報酬がいくらなのかよく考えてください。
金額がはっきりしているのだから、どちらが通常って考えはないでしょう?
税理士への振込額を、税引き後と考えるなら、税理士報酬は増えます。税引き前と考えるなら、返還を求める。いずれにせよ、税理士と話すことですね、向こうの収入が増えることにするか、返してもらうかなので。源泉徴収義務はあなたにあるので、あなた側で還付請求はあり得ない話です。誤って納めるべき額以上の税金を納めたか、あるいは支給額が誤っていて、多く払った分を返してもらったことによる誤納付か、その場合しか還付はできませんし、帳簿ちゃんとできてますか?税理士への振込額が税引き後なら、収めるべき税金はもっとありますよ。税引き前なら、税理士から10500円/毎月を返してもらう。もしかして、消費税は税抜処理してます?もっとややこしいですねえ。
向こうの申告はどうするのでしょう。
話し合いましょうね。
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